支給の繰り下げ | 法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ
国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)

最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九三号



   第三章 給付


   第二節 老齢基礎年金


第二十八条  老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができるただし、その者が六十五歳に達したときに他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない
 六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす
 第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
 第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。


クリップ「被用者年金各法」とは
第五条  この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)


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