法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -23ページ目
国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)

最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九三号

第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

     

第一款 付加年金


第四十三条  付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

第四十四条  付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

クリップ次の関連条文、注意。
第十六条の二  政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。 クリップ



第四十五条  国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。

第四十六条  付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。

クリップ第18条第1項の条文↓
第十八条  年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 クリップ

クリップ第28条第4項の規定…老齢基礎年金の支給繰下げによる年金額の増額(政令で定める額を加算)。


第四十七条  付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。

第四十八条  付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。




クリップちなみに…
(老齢基礎年金の支給の繰上げ
附則 第九条の二  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法(第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
 寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。


 (略)


(寡婦年金及び死亡一時金の特例)
第二十九条  附則別表第一の上欄に掲げる者が死亡した場合における国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。
 国民年金法第五十二条の二第一項の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は前条第一項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。
国民年金法 第148条(本則ラスト)に続いての…   附 則 抄  より

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は、昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は、昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。


(任意加入被保険者)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
二  日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三  日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの


  (略)


10  第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

クリップ任意加入被保険者は、
・ 第87条の2(付加保険料関係)の規定の適用について→第1号被保険者とみなされる
・ 第5条第2項(保険料納付済期間)の規定の適用→第7条第1項第1号に規定する被保険者(=第1号被保険者)としての被保険者期間とみなされる
第49条から第52条の6まで(寡婦年金・死亡一時金) & 附則第9条の3 & 第9条の3の2の規定の適用について→第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる
 
日本語ややこし…
2015.11.13(金)

健保って、本則の条文だけで222条とかか。

(さらに、試験範囲としては、附則やら施行令やら施行規則やら各種通達やら…健保だけでもきりがない。)

今、去年の、つまり第46回の社労士試験問題の択一の、健保の問8あたりを見ている。

というか、後ろからやっているのだが、問8でここんとこずーっと停滞していて、11月中に健保のその年の問題は終わらせようと思ってるのに、まだまだ先は長い。

そこで、ちょっと趣向を変えることにした。

どういうふうに変えたかというと…

ごちゃごちゃ前置きをする前に、やろうと思ってたことをさっさとやってみよう。

法庫より:





107条の内容を改めて確認すると、「前3条の規定」というのは、104(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)、105(資格喪失後の死亡に関する給付)、106(資格喪失後の出産育児一時金の給付)のことで、これらの規定があるにもかかわらず、健保の被保険者であった者が船員保険の被保険者になったときには、これらの保険給付はおこなわれない、ということだ。


107条(資格喪失後、船員保険の被保険者になった場合)は、まさに今見ている第46回試験問題の択一健保問8のAに関係するものだ。

続く108条、109条は、船員保険とは全然関係なくて、資格喪失後の話でもなくて、傷病手当金・出産手当金と報酬との併給調整の話だ。

だから、107は107、108-109は108-109で(あるいは併給調整の話でまとめてもうちょっと広く…)見たほうがいいだろう、とも思うのだが、これからここでやろうとしていることは、結構めんどいので、どうせなら数字的に近接する隣の条文もいっしょくたに見てしまおう、と思って一つの記事にした。

(以下は、追々追記予定。)


何をやろうとしているかというと、過去問の通しチェックだ。

わたしがフルで持っている問題って、古いのは平成16年から、新しいのは、ネットでとってきてこのブログに(2015年7月8月あたりに)まとめ貼りした平成26年のものまで、いや、今はネットで平成27年の問題も公開されているから、ざっと12年分。

まだ一度もまともに通して過去問と取り組んだことはないので(とりあえず試験会場に行ってわけもわからず解いた…と言えるかどうかわからんけど(笑)、無理矢理通し見たことはあるけど)、ようやくこれからそれをやろうと思っているのだが、どうせそういう「いかにも試験対策」的なこと(つまり過去問解き)をやるなら、やっぱりわたしの性分からしてできるだけ効率的にやりたい。

というわけで、過去問を1つ1つ解くのはちょっとおいといて(いや、できればそれはそれで続けつつ)、107条なら107条で、過去何度くらい出たのか、自分の目でざーっとチェックしていきたくなった。

(続く)



2015.11.16(月)

平成16年(第36回)択一
ここらへん、なし。

平成17年(第37回)択一
問5(108条。近いところでは105条もあり。)

平成18年(第38回)択一
問5(108条)

平成21年(第41回)択一
問8(107条)

平成23年(第43回)択一
問2、問3(108条)

平成26年(第46回)択一
問8(107条)


今年の、それから選択式のは見てないけど、過去10年ちょいでここらへん、だいたいこのくらいの出題頻度。


とりあえず今日はこのくらいで(笑)。↑これらの過去問についてはまた改めて、ちゃんと読む。今はただ目印にメモっただけ。


ついでに、ちょっと自分についてメモっとくと、今改めて「疾病任意継続被保険者」(船員保険?)と、「任意継続被保険者」(健保)、そして、それとは別に、ここらへん(第104条-106条など)の、退職後=資格喪失後の継続給付についてなども、全体的にごっちゃになってるわ~。

(法改正とかがあったんやな。平成19年やっけ、ここらへんのことに関して。)

あんまりじっくり読めてないから、あれもこれも。あれこれさーっと雑多に目を通してるだけやからしゃーないとは思うけど、今んとこ。


ちなみに、104条~106条に関しては、上の過去問チェックでは無視してる(あくまで、記事タイトルの条文で見ようと思って)。それはそれでまた書いて確認するなら別記事に。
===
平成16年(2004年)、第36回。
・平15.10.1 保保発1001002号、庁保険発1001001号
・法40条2項
・法43条1項、昭36.1.26 保発4号、平19.2.28 保発0228008号
・法45条、則38条、昭53.6.20 保発47号、庁保険発31号
・法43条の2、平12.12.27 保険発235号、庁保険発31号

・法99条、昭2.3.11 保理1085号
・法1条、99条
・法99条、平15.2.25 保保発0225007号、庁保険発4号
・法99条、昭25.2.15 保文発320号
・法99条、昭4.6.29 保理1704号

・法65条、昭32.9.2 保険発123号
・法76条3項、昭32.9.2 保険発123号
・法68条2項

・法100条2項、令35条
・昭14.5.13 社医発336号、昭25.3.15 保険発39号
・則53条1項
・法88条
・法115条、昭59.9.29 保険発74号、庁保険発18号

・法35条、昭26.11.28 保文発5177号
・法48条、則24条3項、29条2項、38条
・法39条1項・2項
・法38条、法附則3条6項
・則51条2項

・則34条
・法198条1項、208条5号
・法170条2項・4項
・法208条1号
・法193条、昭5.7.15 保規225号、民法167条

・法159条
・法156条、昭19.6.6 保発363号
・旧法160条1項
・法附則7条1項・4項、令71条
・法附則2条

・平12.3.31 保険発55号・老企56号・老健80号
・生活保護法4条2項
・平14.8.5 保保発0805001号
・法115条、令41条9項、42条9項、昭59.9.28 厚告156号
・平14.3.18 保医発0318001号

・法3条4項
・法195条、昭30.10.24 保文発9945号
・昭48.11.7 保険発99号・庁保険発21号
・昭27.1.25 保文発420号
・平11.3.19 保険発24号・庁保険発4号

・法153条、法附則5条
・法160条1項
・法160号3項
・旧法163条

※古い情報なので、今は「旧法」としなければならないもので
「法○条」と書かれているものもいくつかあると思う。↑
平成17年(2005年)、第37回。

国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)

最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九三号



第3章 給付   第5節  第3款 ※写し+クリップmyコメント


第五十二条の二  死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。

クリップ「保険料免除期間」のうち、全額免除期間は(当然ながら)計算に入らず。※老齢基礎年金、寡婦年金などの期間計算と違う。


 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない
 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。

クリップこの第52条の2 第2項と第3項は、遺族基礎年金の仕組みが理解できてないと理解できない。が、ともかく、第2項では、遺族基礎年金の受給権が遺族(子のある妻or子)に生じたときには死亡一時金は出ないこと(ただし書き注意)、第3項では、ある特定のケースに限っては、遺族(子)に遺族基礎年金の受給権が生じたものの支給が停止されている場合には死亡一時金が(もちろん子にではなく)支給される、ということを言っている。


第五十二条の三  死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第五十二条の四  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 金額
三六月以上一八〇月未満 一二〇、〇〇〇円
一八〇月以上二四〇月未満 一四五、〇〇〇円
二四〇月以上三〇〇月未満 一七〇、〇〇〇円
三〇〇月以上三六〇月未満 二二〇、〇〇〇円
三六〇月以上四二〇月未満 二七〇、〇〇〇円
四二〇月以上 三二〇、〇〇〇円

クリップ月数の計算では、死亡一時金の場合、保険料を全額払った月は×1、1/4免除だった月は×3/4、半額免除だった月は×1/2、3/4免除だった月は×1/4、と実際に保険料を払った割合に応じて計算しているが、死亡一時金として受け取れる金額については、例えば40年(=480月)フルに保険料を払っても、32万円が一時金として戻ってくるだけ。(仮に保険料を1万5千円として計算すると720万円支払ったのに対し。)もし1月間でも老齢基礎年金の支給を受けてから死んだらそれがさらにゼロになる。(第1号で基礎年金のみだと、もし満額でも月割りにすれば7万円程度?だが、それを一度もらっただけで死亡一時金はもらえなくなる←52条の2 第1項より。)


 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。

クリップ法第87条の2第1項の規定による保険料…付加保険料。付加保険料を払っていたかどうかが反映されるが、寡婦年金と違い、どれだけ払っても定額(期間が3年未満だと反映もされず)。

第五十二条の五  第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。

クリップ法45条第1項の規定…国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した場合の、付加保険料の保険料納付済期間の計算の仕方。

第五十二条の六  第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

第五十三条  削除

第五十四条  削除

第五十五条  削除

第五十六条  削除

第五十七条  削除

第五十八条  削除

第五十九条  削除

第六十条  削除

第六十一条  削除

第六十二条  削除

第六十三条  削除

第六十四条  削除

第六十五条  削除

第六十六条  削除

第六十七条  削除

第六十八条  削除
相変わらずまたまた停滞中ですが、去年の過去問の択一、うしろからやってて健保のところで。

あいてる時間が限られていて、限られた時間で、社労士試験関係は自分のなかでどうしてもかなり優先順位があとまわしで固定しているから、しょうがないです。

でも、何度も確認しているように、来年=2016年、平成28年、第48回の試験は必ず受けるので(ここ2回ほど飛ばしてしまったので)、前に受けた時よりは試験当日、少しでも楽に問題を読めたらそれで自分としては合格です。

(試験に受かる必要は全然ない。ちょっと足りんくらいがベストである。受験回数、というか落ちる回数に制限でもできれば事情は変わるけど。)


まぁ、このまままた完全停滞してしまったら、過去2度ほどと同じように、受けるか受けないかぎりぎりまで悩んで、今度は受けるのは決めてるけど、あまりの準備不足にまたいやいや受けて、試験直前&当日に「もうあかん、しんどさ限界」みたいなアタフタになってしまうのが目に見えているので、自分の中の優先順位的なことは変えようがないけど、ちょっとでも、ほんの隙間時間、ぼーっとくつろいでる時間にでも、試験準備関係のことをやりたくなるように、そこの部分を微調整しなければ!と思っていて、またちょっと思いつきました。


「12月は最低でも健保(去年の択一だけでも通して見る)」、で、年があければ一般から、というふうにスケジュール調整はしたんですが、そこからさらに微調整。いや、意外と大きなルール変更かもしれません。

(他人から見ればしょうもない、ちいさな決め事だろうなとは思う(笑)。)


えっと、これもそうするけど、基本的に社労士試験関係は、特に過去問関係は、過去記事として投稿する、というのはマイルールとしてだいたい定まってきているのですが、新たに思いついたのは、過去日時の決め方についてです。

このブログは、2011年11月から始まっていて、確か12月にはさっそく投稿が途絶えて(下書き記事はある)、以後、投稿がない月も結構ありつつ、それも含めると、この12月を入れて、2+12+12+12+12=50か、月数があるわけですわ。

過去記事にする、といっても、できれば今年の7月以降はやめとくとすれば、過去44か月ほど、過去記事投稿する先があるっちゅーことですわ。


で、このブログの記事テーマの設定に沿って考えれば、基本的には9テーマ、基本的横断的という仮テーマも入れると10テーマが、過去問の勉強関係の記事の行く先・置き場所となります。


とりあえず2011年11月は健保関係に当てるとして、残り8テーマ(or9テーマ)も、先に過去記事投稿先を決めておいて、気が向いた順に同時並行的にやっていこう!と思った次第です。

健保関係は、とにかく11月として、2011年があまりにもいっぱいでごちゃごちゃになれば(もともとは国年関係ばっかり投稿していた月ではありましたが)2012年に移って…というふうにもし進められれば。

だとすれば、年はいつでも、とにかく月で科目を分ければいいのかな、適当に。


よし、じゃあ今決めてしまおう。(また変更ありということで。)


11月…健保

12月はあけとくか(なんとなく)。

1月…一般

2月…雇用

3月…労災

4月…労基

テーマ設定では他科目にくっつけていた、徴収や安衛も、一応独立させようかな、月単位で見て。

4月…徴収

5月…安衛

6月…労基

7月…国年

8月…厚年


↑例えばこういう感じで!!どや!!






ずーっとあたまでは「どんどんそのようにやっていきたい」と思ってることだし、たまに試しにやりかけてみたりもしているんだけど(ここでも、ほかのアメブロでも)、↑タイトルの件について。

これからいよいよ本格的に、特にここはそういうふうにやっていこうという考えに落ち着いてきた。

でも、ほかのところでも常に迷っていることだが、いざそういうふうにイレギュラーな感じで・操作的に投稿していこう、となると、自分自身が混乱しないように、イレギュラーなりにも或る程度のルールのようなものがほしくなる。

というかまず、なぜそういう操作的な投稿をしたくなるかということから確かめると、たぶん、単に自分の性格的なもの・好みからそうしたくなる、そうするのがむしろ自然、というのがいちばんにあって、でもそれはまぁ自分自身に対しても特に今さら言葉にして確認することもないかなと思う。

あえて理屈を(自分の中に)探し求めるのなら、次のようになるだろう: まず、このブログは非公開よりは公開でやりたい、というのがある。(非公開でやってるところもあるけど、非公開はいちばんの自分の基地みたいなところで、同時にネットとの接点でもあるという独特の便利さ、安心感があり、そうした特別なところは1つでいい。それが複数あると混乱する。)

公開でやる便利さは、例えばログインしなくても見れるところ。それだけでも「絶対公開にしときたい」理由としてすでに(自分の都合には)十分。

一方、公開でやることによって、気を使わなければならない面も当然でてくる。←ここのブログを見る他人というのは基本的にゼロで(実際ずっとそうだった、あるいは、たまたま通りすぎる人が年に数人くらい?はいるかもしれない程度)、これからもずっとそうであるのがわかっているのだとしても。

その「万が一」他人の目にふれるかもしれない、というのがどちらかと言えば自分にはマイナスなので(そうじゃない人が世の中には多いみたいなのであんまり理解されないかもしれないけど)、マイナス要素をなるたけ減らしたいという意識がはたらく。つまり、不特定多数に対して公開で堂々とやってる(やりたい)んだけど同時に他人の目にふれる「万が一」の確率を限りなくゼロに固定したい、間違っても他人には発見されないようにしたい、という欲求がある。

というわけで、過去記事更新がベスト。

ただ、「このブログは生きてます」ということも対外的には示したいので(なんとなく、アメブロ運営の人とかを意識して…)、月に数回は適当な遊び記事で普通に更新もしていきたい。

だいたい、数年かけてかたまってきた方針はそんな感じ。

で、具体的な過去記事更新の自分ルールについてだが、これはまだ「ぽっと出のアイディア」段階。

うまくそれに乗ってやっていけるかどうかもわからないので、ぐだぐだとこれ以上言葉でさきに説明するのはやめにして、黙って実行していく方向で…と思いつつ、ちょっとだけ書く。

このブログの最初の記事が属しているのは2011年11月。それ以降の11月といえば 2012年11月、2013年11月、2014年11月、そして今月。今月は、例の「去年の社労士試験の択一問題をうしろから解いていく」計画(めっちゃ予定より遅れてるし、どんどん遅れる一方であるが)では健康保険法の問題の月。

最低「週に2問」と思ってうしろからやり始めててまだ健保の問8とかなんだけど;最近自分の中で芽生えた「仕切り直し」案としては、ざっくりと月単位で考える、というのがあって、もしそれで11月を健保の月とすると、順に、12月が一般、1月が雇用(+徴収)、2月が労災(+徴収)、3月が労基+安衛ってなるのかな。

(で、肝心の国年と厚年だが、去年の択一はなんとか終わらせたものの、全然あかんので、どちみちやりなおさなあかんわけやし、それを4月以降やっていけばちょうどええんちゃうかなと思って。)


とりあえず11月のことだけ今は考えると、去年の健保はすでに8月の記事に問題だけざーっと投稿してあるやつを予定通り(追記的に)解き進めていって、それに加えて、2011年11月の過去記事として、気になったことについてはどんどん個別に記事を書いて投稿していこうかなと思っている。

実行できるかどうか、それは能力とかいうよりは完全に気持ちの問題なので、ブログ記事の更新って。気持ち次第では、しょうもない投稿でも気軽にどんどん積み上げていくかもしれない。

気持ちというか、結局は慣れなんかな?感覚的な問題で。

今まではそうしたいと思ってもなかなかできなかったんだけど(←誰に遠慮してんのか自分でも謎(笑))、変なブレーキというか壁みたいなんがあって。でも、そこらへんのことについて、先月あたりにとても大きな変化があって、ネット上の自分の行動に関する実際的な変化。

それは、ブログ開始と同じくらい、いや、それよりもまださらに1年半ほど?前にアカウントだけ取って以後ずーっと、まったくやる気の起きなかった・それをやる意味や面白味がまったく理解できなかったツイッターにようやく目覚めつつあるという変化なのだが、いざ自分もツイッターをわりと日常的にやるようになって・やれるようになって初めて実感した。ブロ友さんから以前に教えられていた(+ブログを去ってツイッターにどっぷり浸かるようになった彼らを実際に観察してきて自分でなんとなく感じていた)「ブログとツイッターの違い」みたいなこと。

まぁわたしはブログにしてもツイッターにしても仲間探しの欲求・コミュニケーション欲というものは今んとこまったく持ち合わせていないからそっちの面でのアドバイスは無視してるんだけど、とにかく、気軽に発信できるということ。字数制限(これは嫌い)。即時性。←どれも当たり前のことなんだけど、ツイッターの特徴としては。でも、今までずっとあたまでわかっているだけで、ぴんと来てなかったこれらの特徴が、自分も先月くらいからやっとツイッターを楽しめるようになって、やっと理屈じゃなくて感覚で「なるほどこりゃやりやすいわ」としっくり来るようになってきた。

ツイートも最初ずっとこわごわだったんだけど(一応公開設定なので)、やっと慣れてきて、気軽にぽんぽんツイートしたりRTしたり、ということができるようになってくると、今度はその感覚がブログのほうにまで広がってきているような気がする。

過去記事投稿にしても、今ならほんとに、月単位のテーマという自分ルールも仮設定したわけだし、ツイッター慣れという契機もあって、以前よりは抵抗がなくなって、(単にあたまで「そうしたい」と思っている状態から)自然に実行に移せそうな気が…あとは時間的余裕の問題があるけど。



最後に、もしかしたら2011年11月の記事が今月ぐっと増えるかもしれないので(あまりに増えたら2012年11月、2013年11月、…と移動していくかも)、今の段階でもとの2011年11月の記事リストをここにメモっておく。↓


11 保険料の改定率
テーマ:国年 km 11月29日 02:33

10 保険料(とりあえず87条のみ)
テーマ:国年 km 11月29日 01:52

9 2011年11月23日 提言型政策仕分け
テーマ:国年 km 11月29日 01:24

8 年金確保支援法
テーマ:国年 km 11月29日 01:01

7 年金額改定の仕組み、グラフ(貼り付けのみ)
テーマ:国年 km 11月25日 04:27

6 付加保険料
テーマ:国年 km 11月18日 16:45

5 付加年金
テーマ:国年 km 11月18日 16:19

4 附則(昭和60年5月1日法律第34号)より
テーマ:国年 km 11月15日 23:17

3 法附則5条10項
テーマ:国年 km 11月15日 22:48

2 死亡一時金
テーマ:国年 km 11月11日 16:34

1 放置してたらこんなことに
テーマ:ブログ(私事~ニュースまで、その他的に) 11月11日 07:02