健保って、本則の条文だけで222条とかか。
(さらに、試験範囲としては、附則やら施行令やら施行規則やら各種通達やら…健保だけでもきりがない。)
今、去年の、つまり第46回の社労士試験問題の択一の、健保の問8あたりを見ている。
というか、後ろからやっているのだが、問8でここんとこずーっと停滞していて、11月中に健保のその年の問題は終わらせようと思ってるのに、まだまだ先は長い。
そこで、ちょっと趣向を変えることにした。
どういうふうに変えたかというと…
ごちゃごちゃ前置きをする前に、やろうと思ってたことをさっさとやってみよう。
法庫より:


107条の内容を改めて確認すると、「前3条の規定」というのは、104(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)、105(資格喪失後の死亡に関する給付)、106(資格喪失後の出産育児一時金の給付)のことで、これらの規定があるにもかかわらず、健保の被保険者であった者が船員保険の被保険者になったときには、これらの保険給付はおこなわれない、ということだ。
107条(資格喪失後、船員保険の被保険者になった場合)は、まさに今見ている第46回試験問題の択一健保問8のAに関係するものだ。
続く108条、109条は、船員保険とは全然関係なくて、資格喪失後の話でもなくて、傷病手当金・出産手当金と報酬との併給調整の話だ。
だから、107は107、108-109は108-109で(あるいは併給調整の話でまとめてもうちょっと広く…)見たほうがいいだろう、とも思うのだが、これからここでやろうとしていることは、結構めんどいので、どうせなら数字的に近接する隣の条文もいっしょくたに見てしまおう、と思って一つの記事にした。
(以下は、追々追記予定。)
何をやろうとしているかというと、過去問の通しチェックだ。
わたしがフルで持っている問題って、古いのは平成16年から、新しいのは、ネットでとってきてこのブログに(2015年7月8月あたりに)まとめ貼りした平成26年のものまで、いや、今はネットで平成27年の問題も公開されているから、ざっと12年分。
まだ一度もまともに通して過去問と取り組んだことはないので(とりあえず試験会場に行ってわけもわからず解いた…と言えるかどうかわからんけど(笑)、無理矢理通し見たことはあるけど)、ようやくこれからそれをやろうと思っているのだが、どうせそういう「いかにも試験対策」的なこと(つまり過去問解き)をやるなら、やっぱりわたしの性分からしてできるだけ効率的にやりたい。
というわけで、過去問を1つ1つ解くのはちょっとおいといて(いや、できればそれはそれで続けつつ)、107条なら107条で、過去何度くらい出たのか、自分の目でざーっとチェックしていきたくなった。
(続く)
2015.11.16(月)
平成16年(第36回)択一
ここらへん、なし。
平成17年(第37回)択一
問5(108条。近いところでは105条もあり。)
平成18年(第38回)択一
問5(108条)
平成21年(第41回)択一
問8(107条)
平成23年(第43回)択一
問2、問3(108条)
平成26年(第46回)択一
問8(107条)
今年の、それから選択式のは見てないけど、過去10年ちょいでここらへん、だいたいこのくらいの出題頻度。
とりあえず今日はこのくらいで(笑)。↑これらの過去問についてはまた改めて、ちゃんと読む。今はただ目印にメモっただけ。
ついでに、ちょっと自分についてメモっとくと、今改めて「疾病任意継続被保険者」(船員保険?)と、「任意継続被保険者」(健保)、そして、それとは別に、ここらへん(第104条-106条など)の、退職後=資格喪失後の継続給付についてなども、全体的にごっちゃになってるわ~。
(法改正とかがあったんやな。平成19年やっけ、ここらへんのことに関して。)
あんまりじっくり読めてないから、あれもこれも。あれこれさーっと雑多に目を通してるだけやからしゃーないとは思うけど、今んとこ。
ちなみに、104条~106条に関しては、上の過去問チェックでは無視してる(あくまで、記事タイトルの条文で見ようと思って)。それはそれでまた書いて確認するなら別記事に。
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