法附則5条10項 | 法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ
国民年金法 第148条(本則ラスト)に続いての…   附 則 抄  より

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は、昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は、昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。


(任意加入被保険者)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
二  日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三  日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの


  (略)


10  第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

クリップ任意加入被保険者は、
・ 第87条の2(付加保険料関係)の規定の適用について→第1号被保険者とみなされる
・ 第5条第2項(保険料納付済期間)の規定の適用→第7条第1項第1号に規定する被保険者(=第1号被保険者)としての被保険者期間とみなされる
第49条から第52条の6まで(寡婦年金・死亡一時金) & 附則第9条の3 & 第9条の3の2の規定の適用について→第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる
 
日本語ややこし…