(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九三号
保険料に関しては、「第6章 費用」のうち、87条~94条あたり。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
| 平成十七年度に属する月の月分 | 一万三千五百八十円 |
| 平成十八年度に属する月の月分 | 一万三千八百六十円 |
| 平成十九年度に属する月の月分 | 一万四千百四十円 |
| 平成二十年度に属する月の月分 | 一万四千四百二十円 |
| 平成二十一年度に属する月の月分 | 一万四千七百円 |
| 平成二十二年度に属する月の月分 | 一万四千九百八十円 |
| 平成二十三年度に属する月の月分 | 一万五千二百六十円 |
| 平成二十四年度に属する月の月分 | 一万五千五百四十円 |
| 平成二十五年度に属する月の月分 | 一万五千八百二十円 |
| 平成二十六年度に属する月の月分 | 一万六千百円 |
| 平成二十七年度に属する月の月分 | 一万六千三百八十円 |
| 平成二十八年度に属する月の月分 | 一万六千六百六十円 |
| 平成二十九年度以後の年度に属する月の月分 | 一万六千九百円 |
4
平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
5
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一
当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
6
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
第八十七条の二
第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
2
前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
3
第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
4
第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。
第87条の2 は、付加保険料のことをいう。
###################################################################
参考
国民年金法による改定率の改定等に関する政令
(平成十七年三月三十日政令第九十二号)
最終改正:平成二三年三月三一日政令第八一号
内閣は、国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項
及び第二十七条の三第三項
、厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項
及び第四十三条の三第四項
(同法
附則第十七条の二第六項
において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項
及び第十七条第三項
並びに国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項
及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成二十三年度における
国民年金法第二十七条
に規定する改定率の改定)
第一条
平成二十三年度における国民年金法第二十七条
に規定する改定率は、〇・九八五とする。
(平成二十三年度における
国民年金法第八十七条第三項
の保険料改定率の改定)
第二条
平成二十三年度における国民年金法第八十七条第三項
の保険料改定率は、〇・九八四とする。
第三条
平成二十三年度における国民年金法
附則第九条の三の二第八項
に規定する脱退一時金の額は、次の表のとおりとする。
| 対象月数 | 金額 |
| 六月以上一二月未満 | 四五、〇六〇円 |
| 一二月以上一八月未満 | 九〇、一二〇円 |
| 一八月以上二四月未満 | 一三五、一八〇円 |
| 二四月以上三〇月未満 | 一八〇、二四〇円 |
| 三〇月以上三六月未満 | 二二五、三〇〇円 |
| 三六月以上 | 二七〇、三六〇円 |
(以下略)