横浜のファイナンシャルプランナー相談室「住宅ローンは銀行で借りるな」 -28ページ目

横浜のファイナンシャルプランナー相談室「住宅ローンは銀行で借りるな」

相談実績1700件超の実務家FP平野雅章が、住宅ローン・火災保険・生命保険の不思議な常識に立ち向かい、リアルな選び方をお伝えします。

今日は、マネーカウンセリングネット ウエルス(ライフデザインコーディネーター&FP高田晶子さん ・ライフデザインコーディネーター&FPすいたともこさん豊田眞弓さん )が実施した「2年後の家づくりを考える会」注文住宅必勝セミナーにおじゃましてしまいました。快く受け入れて下さったお三方に感謝です。


私自身FPでありながら、FPの方のセミナーを聞くのは大好きで、いろいろなところに顔を出しています。自分が講師の時と比較しながら、驚いたり、感心したりで本当に勉強になるのです。同じ住宅ローンを話すにしても本当にFPの方によって全然違うんですよ!


で、この「2年後の家づくりを考える会」注文住宅必勝セミナーは、はっきり言ってお勧めです!

まず吹田さん・高田さんが交代でお話する1部ですが、普通の住宅ローンセミナーだとあまり時間が割かれないけれど実はすごく重要な2つの話に、しっかりとフォーカスがあたっているんです。それが1.キャッシュフロー2.注文住宅ならではの資金繰りの話です。


そして、2部のハウスナビ・システムの関佐年さん の話も間違いなく役に立つ!ハウスメーカー・工務店・設計事務所には、それぞれ依頼するメリット・デメリットがあるので自分に向いているところを選びましょうという話。具体的なエピソードを交えながらで楽しんで聞けちゃいます。


次回、7月18日(土)14:00~16:30からも、同内容で実施するとのことですので、興味のある方は高田さんのブログ をご覧下さい。


第一人者のお三方に負けず、私もがんばってよいセミナーをやろう!と誓った1日でした。


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「医療保険は本当に必要なのか?」シリーズの(3)(4) で書いた高額療養費だが、そもそも健康保険の対象にならない費用は還付されないことを知っておく必要がある。その代表格が差額ベッド代だ。


差額ベッド代は本来、払わなくてよい費用である。

普通に病院に入院すると6人などのいわゆる大部屋になるのだが、条件のよい病室を患者側が希望する場合、大部屋との差額料金が全額自己負担になる。つまり、差額ベッド代のかかる病室に入院させるのに、病院は患者の同意を得る必要がある。また、治療上の必要から条件のよい病室に入院する場合は、病院は差額ベッド代を患者に求めることはできない。


ただ、現実としては、部屋が空いていないといった理由で、患者側が不本意ながら差額ベッド代のかかる病室に入院し負担しているケースもあると聞く。実際、病気の時に病院側から勧められたら断り難いという心理も働くことは容易に想像がつく。


そこで、差額ベッド代を医療保険でカバーするとしたら、1日あたりの額をどのぐらいで想定したらよいかを考えてみたい。下の数字は1日あたりの差額ベッド代の統計である。5000円までで約7割を占めているので、5,000円を一つの目安と考えてもよいだろう。


1,000円以下     11.9%
1001円~2000円  16.4%
2,001円~3,000円  16.0%
3,001円~4,000円  10.4%
4,001円~5,000円  12.1%
5,001円~10,000円 22.1%
10,000円超      11.1%


(出所:平成16年厚生労働省保険局医療課調べ)


もちろん、この1日あたり5,000円の全額を全て医療保険でカバーする必要はない。ある程度は貯蓄でカバーすることを考えるのも賢い選択だろう。入院したからといって必ず発生する費用ではないからだ。


もし全額を医療保険でカバーするにしても、健康保険の自己負担額が1日あたりでせいぜい3,000円であることを考えると、合計で8,000円となる。後は、入院により失われる収入の補填を必要に応じ加算し、医療保険の入院1日あたりの金額を決めるのであるが、次回はその前に高額療養費制度で補填されない「先進医療」について。


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「医療保険は本当に必要なのか?(3)」 の記事で、健康保険の高額療養費について書いた。

高額療養費は月あたりの自己負担額を上回る部分が後ほど還付される仕組みで、それほど蓄えに余裕が無く一時的にでも高額な医療費を払うのが厳しい人はどうしたらいい?という問題があった。


今回はその解決策なのだが、実は平成19年より「高額療養費限度額適用認定証」(以下、認定証と略す) の申請を行えば、交付された認定証を医療機関に提示することによって、自己負担限度額のみの支払いで済むようになっているのだ。


認定証の申請先は、加入している公的健康保険制度によって異なり、次の通り。


国民健康保険の場合→市町村役場

政府管掌保険の場合→全国健康保険協会の支部か社会保険事務所
それ以外の健康保険を使用の場合→勤め先の健康保険組合


以前の民間医療保険の資料には、高額療養費の還付には時間がかかるので、やはり医療費の備えが必要といった主旨のものもあったが、現在では認定証の申請さえしておけば時間差は考慮しなくとも良いポイントになっている。

「医療保険は本当に必要なのか?」シリーズ、次回は差額ベッド代をどう考えるかについて。


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