「医療保険は本当に必要なのか?(3)」 の記事で、健康保険の高額療養費について書いた。
高額療養費は月あたりの自己負担額を上回る部分が後ほど還付される仕組みで、それほど蓄えに余裕が無く一時的にでも高額な医療費を払うのが厳しい人はどうしたらいい?という問題があった。
今回はその解決策なのだが、実は平成19年より「高額療養費限度額適用認定証」(以下、認定証と略す) の申請を行えば、交付された認定証を医療機関に提示することによって、自己負担限度額のみの支払いで済むようになっているのだ。
認定証の申請先は、加入している公的健康保険制度によって異なり、次の通り。
国民健康保険の場合→市町村役場
政府管掌保険の場合→全国健康保険協会の支部か社会保険事務所
それ以外の健康保険を使用の場合→勤め先の健康保険組合
以前の民間医療保険の資料には、高額療養費の還付には時間がかかるので、やはり医療費の備えが必要といった主旨のものもあったが、現在では認定証の申請さえしておけば時間差は考慮しなくとも良いポイントになっている。
「医療保険は本当に必要なのか?」シリーズ、次回は差額ベッド代をどう考えるかについて。
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