先日のお客様のご相談。
住宅ローン以外の債務が数社から数百万あり、
その中の一社だけ、母親が連帯保証人になっている。
自宅を売れば、少し余剰金が出て、一社分くらいは返せそう・・・。
家を売り、母親が保証人になっている債務だけ返済をし、
その後破産をする・・・。出来るか出来ないか?
答えは出来ません。
破産をすると、過去2年間、住宅などの売却状況を調べられます。
その売却額で、一部の債権者にだけ、返済をし、
それ以外の債務を破産するということは
認めてもらえないのです。
それをするなら少なくとも2年間は待つ必要があります。
ですので、家を売った後、例えば、大金が入り、これを隠し、
数か月後、破産をしても過去二年までは
そのことを突き止められます・・・。
ただし、
99万円までなら現金を持っておけますし、
世間で言われているほど、破産による、制限はありません。
当社ではいつでも無料で弁護士を紹介しております。
些細なご相談でもご遠慮なく、お問い合わせください・・・。