数社の債務がある場合の破産 | 千里コンサルティングオフィス代表者のブログ。。

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先日のお客様のご相談。

住宅ローン以外の債務が数社から数百万あり、

その中の一社だけ、母親が連帯保証人になっている。


自宅を売れば、少し余剰金が出て、一社分くらいは返せそう・・・。


家を売り、母親が保証人になっている債務だけ返済をし、

その後破産をする・・・。出来るか出来ないか?


答えは出来ません。


破産をすると、過去2年間、住宅などの売却状況を調べられます。

その売却額で、一部の債権者にだけ、返済をし、

それ以外の債務を破産するということは

認めてもらえないのです。


それをするなら少なくとも2年間は待つ必要があります。


ですので、家を売った後、例えば、大金が入り、これを隠し、

数か月後、破産をしても過去二年までは

そのことを突き止められます・・・。


ただし、

99万円までなら現金を持っておけますし、

世間で言われているほど、破産による、制限はありません。


当社ではいつでも無料で弁護士を紹介しております。

些細なご相談でもご遠慮なく、お問い合わせください・・・。