イレギュラーな仕事を依頼されました。
パート募集の面接立ち合いです。
収入によって所得税や住民税はいくらになるのかという質問があるようです。
それに対応する専門家として立ち会ってほしいらしいです。
早速調べてみてこれは知っておくべき知識なのでシェアします。
令和2年以降の給与所得控除額は、
年収162.5万円以下で最低額が55万円(年収850万円以上で最高額が195万円です。)
例えば、パート収入が年間100万円だったとすると、
所得(給与所得)は、100万円-55万円=45万円となります。
つまり、収入(年収)100万円の場合、所得は45万円ということです。
<年収100万円以下>
住民税非課税
所得金額45万+基礎控除55万以下=100万以下は住民税は非課税となります。
<年収103万円以下>
妻は所得税非課税
年収103万円から給与所得控除額55万円を差し引くと、所得は48万円となりますが、
基礎控除48万円(令和2年以降)がありますので、課税所得は0円(=48万円-48万円)となり、所得税がかからないです。
夫が配偶者控除を受けることができる
パート収入の年収103万円以下では、夫が「配偶者控除」を受けることができます。
配偶者控除とは、基礎控除と同じで税金を計算する前に所得から差し引くことができる所得控除の一種です。
要件を満たす配偶者がいる人は、所得から配偶者控除(38万円)を差し引くことができるのです。
その要件のひとつが「合計所得48万円以下」。
つまり、年収103万円以下の配偶者がいるかどうかです。
<年収106万円以上>
以下の5つの条件すべてを満たした人は、
勤務先を通じて社会保険(厚生年金保険、健康保険など)に加入しなければならないというものです。
■社会保険に加入することになる5つの条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間1年以上またはその見込みがある
・月額賃金が88、000円以上
・学生以外
・従業員501人以上の企業に勤務している.
該当する人は、厚生年金保険料と健康保険料だけでも合計14%程度の自己負担(年収110万円だと年間15万円程度。税金も足すと17万円程度)となりますので、それだけ手取りが減る計算になります。
メリットは厚生年金に加入すると、将来、老齢厚生年金を受け取ることができるようになります。
<年収130万円以上>
夫の社会保険の扶養から外れる
会社の社会保険に加入するか、自分で国民年金・国民健康保険を支払うか。
パート収入が年収130万円以上になると、完全に夫の扶養から外れて、
自分で国民年金保険料や国民健康保険料(税)を支払わなければなりません。
国民年金 年194,320円 国民健康保険84,480円(40歳未満)
年収130万円の手取り(社会保険加入)
・所得税4,000円
・住民税18,000円
・厚生年金120,780円
・健康保険65,142円
・雇用保険3,900円
・手取り収入1,088,178円
年収129万円の手取り(社会保険加入)
・所得税12,800円
・住民税35,600円
・健康保険0円
・雇用保険3,870円
・国民年金0円
・手取り収入1,237,730円
年収130万と年収129万だったら、129万に調整せざるを得ないんでしょうね。
<年収150万円以下>
夫の年収によりますが、夫の年収が1,120万円以下だったら配偶者特別控除が38万円控除できます。
妻の年収が201万円を超えたら配偶者特別控除はゼロになります。
【配偶者特別控除額】
<年収201.6万円以上>
配偶者特別控除はゼロとなりますが、夫婦合わせた手取りの収入は増えますので、振り切って稼ぐのをお勧めします。