架空の売上と架空の仕入れを偽装して輸出免税を受けている会社が多いらしく

2023年の現在、税務署は国税庁国税局から
輸出免税を受けている会社を重点的に調査するよう指示が出ているとのことでした


流石に架空売り上げと架空仕入れはないですが、輸出免税を受けるためには書類が必要です
「輸出許可書」がきちんと揃っているか大丈夫ですか?


「輸出許可書」がないと無理でした爆笑

「輸出許可書」の代わりに「輸入契約書」でもいけるみたいです

 

 

免税の適用を受けるための証明

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。

輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。

区分
(上記「免税される輸出取引の範囲」における取引)

保存すべき証明書類等

(1)のうち輸出の許可を受ける貨物の場合

輸出許可書
(税関長が証明した書類)

(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円超のとき)

輸出許可書
(税関長が証明した書類)

(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、小包郵
便物またはEMS郵便物のとき)

引受けを証する書類および発送伝票等の控え

(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵
便物のとき)

発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)

(2)の取引の場合

帳簿または書類で一定事項が記載されたもの

(3)、(4)の取引の場合

契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの



今日頂いた質問で

 

「会社にボヤが出た 原因はわからない 使えなくなった器具等の処分が必要となった

保険会社に届けたら保険金が下りるのは数か月先で決算をまたぎます

会計処理はどうしたら良いか」との事です

 

経営をしていたら色々起こりますね.........

 

 

この事案に関しては国税不服審判所に審査請求例がありますね

(平成15年2月6日裁決 自動車保険の保険金の計上時期)

 

 

 

 

結論として「費用収益対応の原則」の考え方で損失と保険収入の対応関係が求められる

火災による損失は「仮勘定」として、

保険金の額が確定した日の属する事業年度において処理することが妥当である

とのことです

 

つまり今期の費用は「仮勘定」を使用して

保険金が入金された事業年度に「雑損失」に振り替える

になりますねお願い

LIFE(Long-term care Information system For Evidence(科学的介護情報システム))とは、介護施設・事業所で行っているケアの内容・計画や利用者の状態などをインターネット上の公式サイトから一定の様式で入力すると、その結果が厚労省で分析されてフィードバックされるという仕組みです

 
今まで現場の感覚で「利用者様の状況が良くなった悪くなった」と判断してたのを
LIFEのフィードバックが出してくる数値により現在の利用者の状態がわかるようになるシステムです
 
 

今後、LIFEのフィードバックの活用は、

ケアマネジャーが主宰するサービス担当者会議が中心となりそうですパソコンメモ

 

 

各サービス事業者は、それぞれのLIFEのフィードバックを分析した上で対応策をとり、

サービス担当者会議でその経過と結果を報告するようになり、

 

ケアマネジャーはそれらの報告を受け、内容を把握したうえでケアプランを作成する旗

 

LIFEを導入しないと今後はケアマネジャーから選ばれなくなるかもしれないです目

<財務省の主張>

 

「要介護1・2の高齢者に対する訪問介護、通所介護について、

要支援と同様に市町村の総合事業に移すべき スタッフはボランティアで賄う」

 

 

 

要介護1も2も症状としては厳しいですけどね.....

 

訪問介護の生活援助は介護の知識は必要でなく、

家事ができたら良いので素人でもできるだろうって感じですかね

 

要支援1・2 要介護1・2が総合事業に移行すると特に訪問介護は経営が厳しくなります

ディサービス経営が有利に働く改正になるかもですね星気づき

 

通所介護+訪問介護

通所介護+リハビリ

通所介護+訪問看護

通所介護+訪問入浴

 

色々組み合わせがあります

 

ただディサービスは今でも介護職員が足りてないのに

人手不足問題はどうするのかなと感じます

ただ複合型では訪問介護の資格要件は緩和されるようです

 

コロナでディサービスの利用が離れてしまった利用者様を取り戻すには良いかもしれないです

 

訪問介護専門の会社はディサービスを1か所だけ買取すると良いかもです

自力で立ち上げるより安いかもしれません¥

お客様より質問を受けました

 

Q スタッフ3名と会食に行きたいが勘定科目は何になるでしょう?

 

 

A

①会議費となるのは、原則、商談や会議を主目的とし、やむを得ず食事を挟んで開催することとなった会議における昼食で一人5000円程度です

 

②飲食費のために要する費用について、支出した金額を飲食等の参加者の数で割って金額が5,000円以下である場合には、接待交際費からは除かれて「会議費」となりますが記載事項が必要です

 

 

一人5,000円以下の飲食代を会議費で損金算入するためには、次の事項を記載した書類を保存しておかなければなりません

  • 飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称およびその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
③従業員を慰安する目的での飲食費は「福利厚生費」です
従業員全員が参加できる飲み会(部署単位でも良いでや新入社員の歓迎会、新年会、忘年会、プロジェクト終了の慰労会などなど
 
④従業員を接待するために会食し、会社が全額支払った場合は、「接待交際費」として経費計上することができます
特定のスタッフと頻繁に行われると従業員の給与として扱われ従業員が課税される恐れがあります

 

⑤「交際費」は、居酒屋などで仕事の打ち合わせをした時に使用する勘定科目で、打ち合わせではなく取引先との取引を円滑に行うために接待する費用を処理するための勘定科目です

 

 

特定のスタッフとの会食の目的に寄りますね

仕事の打ち合わせなら会議費 接待なら交際費 て所でしょうか生ビール赤ワインステーキパスタ日本酒生ビール

2日続けて訪問介護のお客様より同じような質問を受けました

 

質問
「ガソリン代が高騰しているので、
ヘルパーさんに手当の支給を検討しており非課税で支給したい」


回答
大きな会社は会社所有の車を多数所有しており
会社の車を使って移動するのでガソリン代は全額経費になります




小さい会社はヘルパーさんの所有の車をお借りしている場合が多いので
走行距離1kmあたりのガソリン代など決めておいて、
1km当たり価格×移動距離ガソリン代を計算したら良いかと思います


  1. 走行距離を把握する
  2. ガソリンを満タンにした状態で出発する
  3. 到着後にガソリンを再び満タンにする(レシートなどで給油量を把握する)
  4. 「走行距離÷給油量」の数式で燃費を算出する

 

こちらも参考で

通勤手当の非課税限度額

 

お客様より質問を受けました
その際のQ&Aですスター


<質問>法人が10周年を迎えるのでスタッフ全員に記念品や報奨金を支給したい
商品券は問題がないか?




<所得税が課税される場合>

記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

商品券・カタログギフト・高価な記念品(1万越え)も給与課税

 

 

<福利厚生費になる場合>

 

創業記念などの記念品

(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

(2) 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

 

 

無難な記念品が良いかもです

かつて頂いたものでボールペン等の筆記用具とかは嬉しかったです

置物は微妙でしたニコ

コロナ明けの運営指導(旧実地指導)で改善措置を求められたそうです

4つもある!

 

1.アセスメントの実地をしたことが確認できない事例がある

2.訪問介護計画に位置付けのないサービス提供がある

3.ケアプランに利用者の署名がないものがある

4.サービス提供記録と介護給付の請求回数に差異がある

 

4が大変ですアセアセ 不正請求はしてないけどサービス提供記録の書き方が悪かったようです

すぐに介護のコンサルの先生を入れて市役所と交渉してもらいましたー!

 

介護って自主的に修正するんですね

税務調査とはかなり違います

 

アセスメントシート注意点など

1.住居等の情報

住居等の情報として、居室、トイレ、浴室などの設備の状況など、

利用者さんの住居について記載をしてその他、特記事項として、ご自宅の周辺環境などについても記載する

 

2.相談内容

現在の健康状態とご利用者さんとご家族の方の要望や希望を記載する

 

3.認知・コミュニケーション

意思伝達や認知能力について記載する

 

4.ADL・IADL

歩行、階段昇降、食事、トイレ(排便・排尿)、入浴、洗顔、着替えなどの日常生活上で必要とされる能力、買物、電話、外出など自立した日常生活をおくる能力について記載する

 

 

うちも利用してるけど自宅の間取りまでは聞かれたことないびっくりマーク

 

 

 

<2021年(令和3年)介護保険法 改正点要点3つ>

 

1.総合事業の拡大化で住民主体ボランティアを拡充させた

  地域住民がボランティア活動をするとポイントがもらえるようになった

2.令和4年4月から新しい社会福祉連携推進法人ができた

3.重層的支援体制整備事業 8050問題(引きこもり問題)などは地域包括支援センターに窓口を移行した

 

 

<今回見送りで3年後2027年に結論を持ち越しされた2点>

 

1.訪問介護・ディサービスの軽度者(要介護1と要介護2)の市町村への移行

2.ケアプランの有料化1割負担

 

 

<2026年(令和6年)介護保険法予定>

 

1.複合型サービスの提供(ディサービスが訪問介護サービスを行う 

ディサービスが訪問介護サービスをする場合は資格は必要ない)

 

2.居宅介護支援に介護予防支援の許認可が認められた

(現在予防支援は地域包括支援センターが担当している)

 

3.2024年4月より財務諸表の都道府県知事への提出(事業所毎、サービス毎)の義務化

 

4.高所得者の介護保険料を上げて低所得者の介護保険料を下げる

 

5.1号保険料65歳以上自己負担二割を全体の30%に持っていく(現在は20%) 年間所得200万が目安

 

6.介護療養施設(老健)4人部屋・多床室が全額自己負担化となる(特養は現在自己負担)

 

7.人材紹介会社の規制強化 現在年収30%が紹介手数料となっているのでハローワークに移行する