架空の売上と架空の仕入れを偽装して輸出免税を受けている会社が多いらしく

2023年の現在、税務署は国税庁国税局から
輸出免税を受けている会社を重点的に調査するよう指示が出ているとのことでした


流石に架空売り上げと架空仕入れはないですが、輸出免税を受けるためには書類が必要です
「輸出許可書」がきちんと揃っているか大丈夫ですか?


「輸出許可書」がないと無理でした爆笑

「輸出許可書」の代わりに「輸入契約書」でもいけるみたいです

 

 

免税の適用を受けるための証明

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。

輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。

区分
(上記「免税される輸出取引の範囲」における取引)

保存すべき証明書類等

(1)のうち輸出の許可を受ける貨物の場合

輸出許可書
(税関長が証明した書類)

(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円超のとき)

輸出許可書
(税関長が証明した書類)

(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、小包郵
便物またはEMS郵便物のとき)

引受けを証する書類および発送伝票等の控え

(1)のうち郵便物として輸出する場合
(当該資産価額(注1)が20万円以下で、通常郵
便物のとき)

発送伝票等の控え(一定の事項を追記したもの)

(2)の取引の場合

帳簿または書類で一定事項が記載されたもの

(3)、(4)の取引の場合

契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの