連結納税基本通達2-1-21の3
(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更)
2-1-21の3 法第61条第5項《短期売買商品のみなし譲渡》の「短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる連結法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該連結法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「六」により追加、平22年課法2-1「七」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
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2-1-21の3 法第61条第5項《短期売買商品のみなし譲渡》の「短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる連結法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該連結法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「六」により追加、平22年課法2-1「七」により改正)
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法人税基本通達2-5-3
(実質的に利益を享受することの意義)
2-5-3 2-5-2の「相手方がその利益を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭50年直法2-21「4」、昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)
(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。
(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。
(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。
(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。
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2-5-3 2-5-2の「相手方がその利益を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭50年直法2-21「4」、昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)
(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。
(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。
(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。
(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。
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連結納税基本通達2-1-21の2
(短期売買商品の譲渡による損益の計上時期の特例)
2-1-21の2 短期売買商品(法第61条第1項《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》に規定する短期売買商品をいう。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)の譲渡損益の額(同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額をいう。以下2-1-21の2において同じ。)は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、連結法人が当該譲渡損益の額(連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品に係る譲渡損益の額を除く。)をその短期売買商品の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。(平19年課法2-17「六」により追加)
(注)
1 短期売買商品の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、令第118条の6第1項《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》の規定の適用についても同様とする。
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
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2-1-21の2 短期売買商品(法第61条第1項《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》に規定する短期売買商品をいう。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)の譲渡損益の額(同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額をいう。以下2-1-21の2において同じ。)は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、連結法人が当該譲渡損益の額(連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品に係る譲渡損益の額を除く。)をその短期売買商品の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。(平19年課法2-17「六」により追加)
(注)
1 短期売買商品の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、令第118条の6第1項《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》の規定の適用についても同様とする。
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
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