連結納税基本通達2-1-21の3 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達2-1-21の3

(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品から短期売買商品以外の資産への変更)
2-1-21の3 法第61条第5項《短期売買商品のみなし譲渡》の「短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる連結法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該連結法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「六」により追加、平22年課法2-1「七」により改正)

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