法人税基本通達2-5-5
(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期)
2-5-5 2-5-2の適用がある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、2-5-4にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に2-5-3により実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱う。ただし、法人が棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-5-5 2-5-2の適用がある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、2-5-4にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に2-5-3により実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱う。ただし、法人が棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)
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連結納税基本通達2-1-22
(有価証券の譲渡による損益の計上時期)
2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-25までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上する。(平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」、平22年課法2-1「七」により改正)
(1) 証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合 当該委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日
(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4《契約締結時等の書面の交付》に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
(3) その譲渡損益の額が次によるものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ その連結法人の有していた株式(出資及び新株予約権を含む。以下2-1-22において同じ。)を発行した法人の合併によるものについては、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
ロ その連結法人の有していた株式を発行した法人の分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
ハ 株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日
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(1) 証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合 当該委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日
(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4《契約締結時等の書面の交付》に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日
(3) その譲渡損益の額が次によるものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ その連結法人の有していた株式(出資及び新株予約権を含む。以下2-1-22において同じ。)を発行した法人の合併によるものについては、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
ロ その連結法人の有していた株式を発行した法人の分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
ハ 株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日
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法人税基本通達2-5-4
(仕入割戻しの計上時期)
2-5-4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)
(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度
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2-5-4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)
(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度
(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度
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