連結納税基本通達2-1-24
(短期売買業務の廃止に伴う売買目的有価証券から満期保有目的等有価証券又はその他有価証券への区分変更)
2-1-24 令第119条の11第1項第1号ロ《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡》に規定する短期売買業務の全部を廃止したことという事実は、反復継続して行う有価証券の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる連結法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該連結法人が当該業務そのものを行わないこととしたことをいうのであるから、単に、保有する同号に掲げる売買目的有価証券の売却を行わないこととしたことは上記の事実に該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「六」により改正)
(注) 本文の適用は、事業所ごと、かつ、令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「専担者売買有価証券」、2-3-23に定める「短期売買有価証券」又は令第119条の12第2号に規定する「信託財産に属する有価証券」の区分ごとに判定する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-1-24 令第119条の11第1項第1号ロ《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡》に規定する短期売買業務の全部を廃止したことという事実は、反復継続して行う有価証券の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる連結法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該連結法人が当該業務そのものを行わないこととしたことをいうのであるから、単に、保有する同号に掲げる売買目的有価証券の売却を行わないこととしたことは上記の事実に該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「六」により改正)
(注) 本文の適用は、事業所ごと、かつ、令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「専担者売買有価証券」、2-3-23に定める「短期売買有価証券」又は令第119条の12第2号に規定する「信託財産に属する有価証券」の区分ごとに判定する。
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連結納税基本通達2-1-23
(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例)
2-1-23 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、令第119条の2第2項本文又は第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する区分に応じ、連結法人が当該譲渡損益の額(連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。
(注)
1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても、同様とする。
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
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2-1-23 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、令第119条の2第2項本文又は第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する区分に応じ、連結法人が当該譲渡損益の額(連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。
(注)
1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、連結事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても、同様とする。
2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。
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