法人税基本通達2-5-6 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-5-6

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)
2-5-6 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2-5-4又は2-5-5に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com