CFO税理士の "OK Tax" -39ページ目

連結納税基本通達2-1-20

(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
2-1-20 一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)を有する2以上の者が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、当該区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、当該2以上の者が当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。

(注)

1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。

2 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。

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法人税基本通達2-4-22

(外貨建工事の工事進行基準の計算)
2-4-22 外貨建工事における令第129条第3項《工事進行基準の方法》の規定による計算は、例えば、当該計算の基礎となる金額につきすべて円換算後の金額に基づき計算する方法又は当該計算の基礎となる金額につきすべて外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法など、法人が当該外貨建工事につき継続して適用する合理的な方法によるものとする。
 また、当該計算の基礎となる金額について円換算を行う場合には、13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》、13の2-1-3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》、13の2-1-4《先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等》及び13の2-1-5《前渡金等の振替え》によることに留意する。(平10年課法2-17「二」により追加、平12年課法2-7「五」、平20年課法2-5「九」により改正)

(注) 同項に規定する「工事に係る進行割合」の計算については、工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合によることができるのであるから留意する。

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連結納税基本通達2-1-19

(共有地の分割)
2-1-19 連結法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。

(注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する連結事業年度の損金の額に算入することができる。

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