CFO税理士の "OK Tax" -130ページ目

法人税基本通達1-1-8

(非営利型法人における特別の利益の意義)
1-1-8 令第3条第1項第3号及び第2項第6号《非営利型法人の範囲》に規定する「特別の利益を与えること」とは、例えば、次に掲げるような経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付で、社会通念上不相当なものをいう。(平20年課法2-5「ニ」により追加)

(1) 法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する土地、建物その他の資産を無償又は通常よりも低い賃貸料で貸し付けていること。

(2) 法人が、特定の個人又は団体に対し、無利息又は通常よりも低い利率で金銭を貸し付けていること。

(3) 法人が、特定の個人又は団体に対し、その所有する資産を無償又は通常よりも低い対価で譲渡していること。

(4) 法人が、特定の個人又は団体から通常よりも高い賃借料により土地、建物その他の資産を賃借していること又は通常よりも高い利率により金銭を借り受けていること。

(5) 法人が、特定の個人又は団体の所有する資産を通常よりも高い対価で譲り受けていること又は法人の事業の用に供すると認められない資産を取得していること。

(6) 法人が、特定の個人に対し、過大な給与等を支給していること。

 なお、「特別の利益を与えること」には、収益事業に限らず、収益事業以外の事業において行われる経済的利益の供与又は金銭その他の資産の交付が含まれることに留意する。

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法人税基本通達1-1-7

(清算結了の登記をした法人の納税義務等)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得又は清算所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
 当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の連帯納付の責任を含む。)を有する場合も、同様とする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」により改正)


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法人税基本通達1-1-6

(解散した公益法人等の納税義務)
1-1-6 公益法人等、人格のない社団等又は外国法人が解散した場合には、その清算中の各事業年度の所得及び清算所得については、清算所得に対する法人税は課されないが、これらの所得のうち収益事業から生じた所得及び国内源泉所得に係る所得について各事業年度の所得に対する法人税が課されるのであるから留意する。
 ただし、公益法人等が清算中に内国法人である普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日以後は、清算所得について清算所得に対する法人税が課されることとなる。(昭55年直法2-8「二」により追加、昭56年直法2-16「二」、平20年課法2-5「ニ」により改正)


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