被合併法人の法人税に係る納税地(1-1-5)
(被合併法人の法人税に係る納税地)
1-1-5 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。ただし、合併に係る被合併法人が連結親法人以外の法人(その合併の日が連結親法人事業年度開始の日となる連結子法人を除く。)であり、かつ、合併法人が連結子法人である場合には、当該合併法人が連結申告法人でないものとしたときの当該合併法人の納税地となる。(平15年課法2-7「二」により改正)
(注)
1 その合併の日が連結親法人事業年度開始の日となる連結子法人の場合には、当該連結子法人は連結申告法人に該当し、その納税地は連結親法人の納税地となる。
2 合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において、当該合併の日の前日の属する事業年度前に連結事業年度があるときの当該連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税地は、本文の取扱いにかかわらず、その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-1-5 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。ただし、合併に係る被合併法人が連結親法人以外の法人(その合併の日が連結親法人事業年度開始の日となる連結子法人を除く。)であり、かつ、合併法人が連結子法人である場合には、当該合併法人が連結申告法人でないものとしたときの当該合併法人の納税地となる。(平15年課法2-7「二」により改正)
(注)
1 その合併の日が連結親法人事業年度開始の日となる連結子法人の場合には、当該連結子法人は連結申告法人に該当し、その納税地は連結親法人の納税地となる。
2 合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において、当該合併の日の前日の属する事業年度前に連結事業年度があるときの当該連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税地は、本文の取扱いにかかわらず、その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
法人税基本通達1-1-4
(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
1-1-4 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭56年直法2-16「二」により改正)
(1) 定款、寄附行為、規則又は規約(以下1-1-4において「定款等」という。)に本店または主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画され経理が総括されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-1-4 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭56年直法2-16「二」により改正)
(1) 定款、寄附行為、規則又は規約(以下1-1-4において「定款等」という。)に本店または主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画され経理が総括されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
法人税基本通達1-1-3
(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)
1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com