CFO税理士の "OK Tax" -132ページ目

法人税基本通達1-1-2

(法人でない財団の範囲)
1-1-2 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで、一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)


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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com

法人税基本通達1-1-1

(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)

(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合

(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合




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確定申告書の提出期限

確定申告期限はすでに過ぎているので、今更ですが。



【ぎりぎりに提出せざるを得なくなった場合のぎりぎり度】

①3月15日17時までに税務署に持参

②税務署が遠く、17時までに行けそうも無いとき
 → 郵便局で特定記録で提出

③郵便局も閉まってしまったとき
 → e-taxで提出

④15日の23時59分59秒までにe-taxで提出出来そうにないとき
 → 税務署の時間外収受箱に投函
   (税務署にポストのようなものがありますので、ここに
    深夜~早朝の間に投函)

⑤16日の朝、税務職員がそのポストの中身を取りに来ます。
 → これがぎりぎり度マックスです。
  (さらに、この人に手渡しならば緊張度マックスでしょう(汗))



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