法人税基本通達1-1-12
(理事の親族等の割合に係る要件の判定)
1-1-12 令第3条第1項第4号及び第2項第7号《非営利型法人の範囲》に規定する要件に該当するかどうかの判定は、原則として、判定される時の現況によることに留意する。
ただし、例えば、非営利型法人が理事の退任に基因して当該要件に該当しなくなった場合において、当該該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、再度当該要件に該当していると認められるときには、継続して当該要件に該当しているものと取り扱って差し支えない。(平20年課法2-5「二」により追加、平21年課法2-5「二」により改正)
CFO経験者の税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-1-12 令第3条第1項第4号及び第2項第7号《非営利型法人の範囲》に規定する要件に該当するかどうかの判定は、原則として、判定される時の現況によることに留意する。
ただし、例えば、非営利型法人が理事の退任に基因して当該要件に該当しなくなった場合において、当該該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、再度当該要件に該当していると認められるときには、継続して当該要件に該当しているものと取り扱って差し支えない。(平20年課法2-5「二」により追加、平21年課法2-5「二」により改正)
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法人税基本通達1-1-11
(収益事業を行っていないことの判定)
1-1-11 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。以下1-1-11において「一般社団法人等」という。)が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合において、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとし、当該一般社団法人等の収益事業としないものとして令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》の要件に該当するかどうかの判定を行うこととする。(平21年課法2-5「二」により追加)
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1-1-11 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。以下1-1-11において「一般社団法人等」という。)が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合において、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとし、当該一般社団法人等の収益事業としないものとして令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》の要件に該当するかどうかの判定を行うこととする。(平21年課法2-5「二」により追加)
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