法人税基本通達1-1-7
(清算結了の登記をした法人の納税義務等)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得又は清算所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の連帯納付の責任を含む。)を有する場合も、同様とする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」により改正)
CFOの経験を持つ税理士を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の連帯納付の責任を含む。)を有する場合も、同様とする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」により改正)
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