法人税基本通達1-1-6 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達1-1-6

(解散した公益法人等の納税義務)
1-1-6 公益法人等、人格のない社団等又は外国法人が解散した場合には、その清算中の各事業年度の所得及び清算所得については、清算所得に対する法人税は課されないが、これらの所得のうち収益事業から生じた所得及び国内源泉所得に係る所得について各事業年度の所得に対する法人税が課されるのであるから留意する。
 ただし、公益法人等が清算中に内国法人である普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日以後は、清算所得について清算所得に対する法人税が課されることとなる。(昭55年直法2-8「二」により追加、昭56年直法2-16「二」、平20年課法2-5「ニ」により改正)


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