こんばんは!

経理記帳アドバイサー

舩橋里美(ふなはし さとみ)です。

 


 
「やよいの青色申告」を使って

決算書の作成をする場合
会計データと違う箇所には
ピンク枠で強調されて

コメントがついてきます。

 

 

 

なので

訂正や確認が

とてもしやすく
わかりやすいです。

 

 


でも実は

決算仕訳が間違っている

決算仕訳をしていない

などの場合でも
決算書はできあがります。
 
 

 

 

 

 


例えば


◆家事按分しなくても
 できあがります。

 

 

自宅を事務所代わりにしている方の

水道光熱費、携帯代

私用でも使っている

自動車の経費など

仕事用と私用とが

混ざっている場合は

按分が必要になります。

 

 

 

不思議と按分してないことは

わかるので

按分してるか、してないか

分かるわけない!

と思わずにきちんと

按分しましょう!

 

 


◆経費もれがあっても
 できあがります。

 

売上ー経費が所得額なので

経費もれがあると所得額が上がり

税金計算で不利になります。

 

 


◆借入金の残高が
 返済予定表と違っても
 できあがります。

 

 

 

借入金残高は

毎月の仕訳をするときに

返済予定表と残高照合すると

年度末がとても楽チンです。

 

 


◆売掛金や買掛金を
計上しなくても

できあがります。

 

 

 

売掛金は

売上計上モレとなり

税務署がとくに目を光らせている

箇所になるので

うっかりミスのないよう

注意が必要です。

 

 

 

 

 


◆給与や専従者の支払いをしている場合
 源泉所得税の間違いや

 年齢や従事月数など間違っていても
 できあがります。

 

 

 

源泉徴収簿の源泉所得税と

会計データの源泉所得税(預り金)

の照合をキチンとします。

 

年齢については

すでに前年の年齢が

入っているので

訂正を忘れが多く

見逃しがちな箇所です。

 

 

 

従事月数は間違っていると

ピンク色に変わって

間違っていることを

教えてくれるので大丈夫です(^_^)v

 

 

 

毎年行う決算仕訳ですが
年に1回のことなので
決算仕訳をすること事態を
忘れている方も結構います。
 
 

 

 

 

 

正しい決算書を作ることは

正しく確定申告をするために

絶対に必要なことです。

 

 

 

決算仕訳→決算書作成

流れを忘れずに

正しい決算書作りに

確実につなげてくださいね♪

 

 

 

 

 

 
関連記事正しい決算書を作るポイント
自分で作った決算書に自信がもてない時は、何度も確認しよう!
【決算書】作成前にする決算仕訳とは?

 

 

 

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こんばんは!

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舩橋里美(ふなはし さとみ)です。

 

 

 

今年も

2月15日から確定申告の

時期に入ります。

 

 

 

個人で仕事をしている方は

一年で1番忙しく

落ち着かない時期になります。

 

 

 

私も連日
事業所との面談があり
決算書作成関係の資料と

会計データの内容を

詳しく調べたり

確認したりで

遅くまで仕事をしています。

 

 

 

 

 

 

今日は決算書の作成時に

必ず行う決算仕訳について

お話します。

 

 

 

決算仕訳とは?

 

 

 

決算の時には

現金や預金の動きとは違う処理を

しなければならないものがあります。

 

 

 

それが

決算書作成のために行う決算仕訳です。

 

 

 

 

 

 

決算仕訳には

以下のようなもがあります。

 

 

 

・年度末の売上

12月末までの売上で

物やサービスの代金が

入金されていない場合
入金があったかのようにする仕訳

<例>

借方          

売掛金 100,000 

貸方

売上高 100,000

摘要:期末 売掛金

 

 

 

・年度末の経費

12月までに支払が済んでいないもの

<例>

借方             

接待交際費 10,000  

貸方

未払い費用 10,000

摘要:期末 高島屋お歳暮(株)〇〇物産

 

 

 

  家事関連費按分

個人で仕事をしている事業所は
自宅を事務所の代わりことが多いと思います。

 
電気代、ガス代、水道代などを
仕事で使っている割合を計算して
必ず按分をします。
 
また、携帯代も
仕事専用私用2台持ちでないかぎり
必ず按分します。
<例>
借方             
事業主貸 23,000     
貸方
通信費      23,000
摘要:携帯代 10% 店主振替
 
 
 
  固定資産の減価償却費の計上
<例>
借方            
減価償却費 100,000  
貸方
車両運搬具   100,000
摘要:ワゴンR 減価償却費

・期末棚卸し

年度末日の商品在庫の額を計上します。

<例>
借方            
商品      100,000    
貸方
期末商品棚卸高 100,000
摘要:期末 商品

 

 

 

 上記はほんの一例です。

 

 

 

 

 

 

決算仕訳は

業種事業内容

会計データ入力内容によっても

変わるので注意が必要です。

 

 

 

また、決算仕訳は
間違っていても
できあがってしまうため
正しい決算書の作成のためには
確認の作業がとても大切です(^_^)v
 
 

 

 


 
私もお客様のデータは
日にちを変えて
何度も確認します。
 
 


1回や2回の確認では
気づかないことや

間違いなどは
何度も確認することで
見つかったりします。
 
 


また、この業種はこの決算書が正解!
ということがないのも
不安要素のひとつになります。
 
 

この時期
「いやでいやでしょうがない!」
と言う声をよく耳にしますが

一つ一つていねいに処理をして

確認すれば正しい決算書は

出来上がります。

 

 

 

根気よく

ていねいに仕上げる!を

心がけて、決算書の作成に

取り組んでくださいねー♪


 

 

 

 

 

 

こんばんは!

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舩橋里美(ふなはし さとみ)です。

 

 

 

本日から仕事始まりとなります。

今年もどうぞよろしくお願いいたします!

 

 

 

 

 

 

1月に入ると

事業所からこんな質問が

LINEで届くことがあります。

 
 
 
「質問ですが
食事券の売上
12月中
入金がない場合
仕訳は売掛金でしょうか?」
 
 
 
私からはこんな回答をします。
 
 
 
「食事券の入金がない分は
売掛金です。
 
その場合は
手数料を引く前の金額になります。
 
未入金分の
明細のコピーもいただきたいので
よろしくお願い致します」
 

 

 

食事券の売上入金は

手数料を差し引いた金額が

入金されますが

売掛金を計算する場合は

手数料を引く前の金額になります。

 

 

 

売上代金から

振込手数料を差し引いた金額が

入金される場合も

振込手数料を引く前の金額が

売掛金となります。

 

 

 

 

 

 

12月末日の未入金分の
明細書や請求書は
売掛金に関する書類として
決算書を作成するときの
資料としてコピーを残します。
 
 
 
覚えているつもりでも
一年前のことだと
記憶も定かでなくなるので
資料を残こすとで
来年の決算書を作るときに
とーっても役立ちますよ(^_^)v
 
 

 

 

 

 

では、そもそも
売掛金」とは
何なのでしょうか?
 
 
 
売掛金とは
商品やサービスなどを
販売して、売り上げた際に
 
「あとでお金を
支払ってもらえる権利」
 
「売ったけど
まだお金をもらっていない」
 
のことで
会計上の勘定科目で
「売掛金」と呼びます。
 
 
 
また
売掛金は
一定の期間をすぎて

入金がなければ

事業経営にも影響するため

売掛金回収して

管理することが

とても大事です。

 
 

 

 

 
 
12月
個人事業主の決算です。
 
 
 
令和5年12月までの売上が
令和5年中に入金があったかを
確認して
入金がない場合は
取引先やお客様に
入金の確認をすると共に
帳簿にも
忘れずに記入して
決算書反映してくださいね!
 
 

 

 

 

 

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経費とは

事業を進めるうえ

必要になった費用のことで

「必要経費」といえば

わかりやすいかもしれません。

 

 

 

経費は

事業にかかるコストなので

所得税を計算をするときに

事業の収入(売上)から

差し引くことができます。

 

 

 

経費をしっかり管理して

決算書に計上すれば

節税になり

健全な経営につながります。

 

 

 

 

 
 

注意すべき点は

「経費」と

「経費に当たらない出費」の違いが

はっきりとわからないことです。


 

個人事業主が

自宅を事務所にしている場合は

家賃や水道光熱費の全額を

経費にするのはことは

むずかしいです(>_<)

 

 

 

携帯や自動車を

プライベートと仕事の両方で

使っている場合も同じですね。



以上のような経費は

全額を経費にしてしまうと

税務署から

「経費として認められない」

と言われ

トラブルにつながる可能性もあるので

注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

個人事業主の支出で
経費にできないもの
 
●私的なCDや書籍、飲食費、交際費など
 
●事業主自身の給料や健康診断費
国民年金や国民健康保険の保険料
生命保険料や損害保険料
 
●個人事業主の税金

所得税と住民税は

※事業に関係なく支払う義務があるため

 

●生計をともにする家族や親族への支払い

事業主と家計が同じとみなされるため

給料を支払っても経費とならない

※条件を満たしている家族や親族で

青色事業専従者給与届出書を出していれば

専従者給与として経費になる

 

 

 

 

 

 

先ほど経費は

所得税の計算をするときに

事業の収入(売上)から

経費を差し引くので

節税につながりますよー!

とお話しましたが

令和5年の経費は

もれなく帳簿に

のっていますか?

 

 

 

決算、確定申告が

終わってしまってから

 

「去年(令和5年)に

使った経費の

領収書がでてきました。

今年(令和6年)の経費になりませんか?」

 

という方がいますが

残念ながら

令和5年の経費を

令和6年の帳簿に

のせることはできません。

 

 

 

領収書をどこかに

入れ忘れていないか?

 

経費モレはないか?

 

などを確認して

令和5年経費

令和5年中

帳簿にのせましょう!

 

 

 

 

 

 

いつもブログをお読みいただきまして

ありがとうございます。

 

 

 

2023年も残りあと少し!

皆さんの一年はいかがだったでしょうか?

経理関係では年明けの

2024年1月1日から

電子帳簿保存法の対応が始まります。

 

 

 

インボイス制度と同じく

電子帳簿保存法の対応が

よくわからない!

何をしていいのかわからない!

という声をお客様からも聞きます。

 

 

具体的に何をするの?

最低限、何をすればいいの?

などの経理の様々疑問や

ちょこっとアドバイなどを

2024年も引き続き

できればと思っています(^-^)

 

 

 

それでは、良い年をお迎えくださいね!

あなたにとりまして

2024年が明るく

楽しい1年となりますように(^_^)

 

 

 

 

 

 

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商品を販売した代金や

レッスン代、講座代など

ちゃんと回収できていますか?

 

 

 

 

 

 

レッスン代や講座代などは

前もって入金をしてもらう方が

多いと思いますが

業種のよっては

1ヵ月分をまとめて請求して

期日までに入金して貰うという

事業所も結構います。

 

 


この場合

代金を受け取るためには

相手先に支払いを求める

請求書を渡すことになり

この請求できる権利

売掛金です。

 

 

 

法人の場合は

毎月きちんと売掛金を管理するため

売上高や売掛金の残高確認を行いますが

個人事業では毎月ではなく

年度終わりの12月末日

売掛金(未入金額)の確認が

必要になります。

 

 

 

そのため、日頃から

入金や未入金の確認をしておくと

年度末にあわてずに済むのと

お金の管理もしっかりとできます。

 

 

 

 

 

 

年度末に

 

「売掛金を計算して

数字をだしてくださいね」

 

と伝えると

 

 

「まったくしていないので

 わからないです!」

 

 

「請求書と預金通帳の入金を

 1年分チェックしたけど整理できず

 パニックになった!!」

 

 

「請求書は発行しているけど

入金管理は全くしていない」

 

 

という方がいるので

そんな事業所にはエクセルで表を作り

入金管理をする事をオススメしています。

 

 

 

 

 

 

「会計ソフトの入力は

 教えてもらったからきるけど

 エクセルは使ったことがないので

 作れないです」

 

 

という方もいますが

お金の管理は

パソコンを使わなくても

大学ノートに線を引いて

手書きで記入、管理しても

大丈夫です(^_^)v

 

 

 

 

 

 

手書きで管理する方法

エクセルで管理する方法

身につけて

お金の動きを確認し

安心経営を目指してくださいね(^_^)

 

 

 

 

 

 

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