こんばんは!
経理記帳アドバイサー
舩橋里美(ふなはし さとみ)です。
賞与(ボーナス)は
健康保険料、厚生年金保険料、
介護保険料、雇用保険料、源泉徴収税が
引かれて、支給されます。
このなかで
健康保険料、厚生年金保険料は
平成15年3月までは
月給(標準報酬月額)に対してのみ
保険料が徴収されていました。
でも
2003年(平成15年)4月から
"月給であろうが
賞与・ボーナスであろうが同じ"
という
収入としての考え方から
賞与(ボーナス)からも
健康保険料、厚生年金保険料が
引かれるようになりました。
これを"総報酬制"と言います。
今回は
お客様からよく問合せがある
賞与(ボーナス)から引かれる
源泉所得税の計算方法を
ご紹介します。
賞与から徴収される源泉所得税は
以下の計算式で算出されます。
「社会保険料控除後の額」
×
「算出率」
では
この「算出率」はどうやって
決まるのでしょうか?
↑↑↑
「源泉徴収税額表」の表紙に
「賞与に対する源泉徴収税額の算出表」
《15ページ》と案内があり
ここに算出率がのっています。
表紙を見ずに
「給与所得の源泉徴収税額表」から
賞与(ボーナス)の源泉所得税を
計算する方が
結構いるんですよねー(-_-;)
「賞与に対する
源泉徴収税額表の
算出率の表」のぺージには
どのように算出率を決めるのか?
が、詳しく説明されて
しっかりと読めばわかる内容です。
賞与金額にかける算出率は
前月の給与等の金額と
扶養親族等の人数などから
あてはまる率を見つけます。
源泉徴収簿
月づき払う給与の源泉所得税は
給与金額から金額がわかりますが
賞与の源泉所得税は
算出率が必要になり
自分で計算しなくていけないので
注意が必要です。