こんばんは!

経理記帳アドバイサー

舩橋里美(ふなはし さとみ)です。

 

 

 

 

 

 

経費とは

事業を進めるうえ

必要になった費用のことで

「必要経費」といえば

わかりやすいかもしれません。

 

 

 

経費は

事業にかかるコストなので

所得税を計算をするときに

事業の収入(売上)から

差し引くことができます。

 

 

 

経費をしっかり管理して

決算書に計上すれば

節税になり

健全な経営につながります。

 

 

 

 

 
 

注意すべき点は

「経費」と

「経費に当たらない出費」の違いが

はっきりとわからないことです。


 

個人事業主が

自宅を事務所にしている場合は

家賃や水道光熱費の全額を

経費にするのはことは

むずかしいです(>_<)

 

 

 

携帯や自動車を

プライベートと仕事の両方で

使っている場合も同じですね。



以上のような経費は

全額を経費にしてしまうと

税務署から

「経費として認められない」

と言われ

トラブルにつながる可能性もあるので

注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

個人事業主の支出で
経費にできないもの
 
●私的なCDや書籍、飲食費、交際費など
 
●事業主自身の給料や健康診断費
国民年金や国民健康保険の保険料
生命保険料や損害保険料
 
●個人事業主の税金

所得税と住民税は

※事業に関係なく支払う義務があるため

 

●生計をともにする家族や親族への支払い

事業主と家計が同じとみなされるため

給料を支払っても経費とならない

※条件を満たしている家族や親族で

青色事業専従者給与届出書を出していれば

専従者給与として経費になる

 

 

 

 

 

 

先ほど経費は

所得税の計算をするときに

事業の収入(売上)から

経費を差し引くので

節税につながりますよー!

とお話しましたが

令和5年の経費は

もれなく帳簿に

のっていますか?

 

 

 

決算、確定申告が

終わってしまってから

 

「去年(令和5年)に

使った経費の

領収書がでてきました。

今年(令和6年)の経費になりませんか?」

 

という方がいますが

残念ながら

令和5年の経費を

令和6年の帳簿に

のせることはできません。

 

 

 

領収書をどこかに

入れ忘れていないか?

 

経費モレはないか?

 

などを確認して

令和5年経費

令和5年中

帳簿にのせましょう!

 

 

 

 

 

 

いつもブログをお読みいただきまして

ありがとうございます。

 

 

 

2023年も残りあと少し!

皆さんの一年はいかがだったでしょうか?

経理関係では年明けの

2024年1月1日から

電子帳簿保存法の対応が始まります。

 

 

 

インボイス制度と同じく

電子帳簿保存法の対応が

よくわからない!

何をしていいのかわからない!

という声をお客様からも聞きます。

 

 

具体的に何をするの?

最低限、何をすればいいの?

などの経理の様々疑問や

ちょこっとアドバイなどを

2024年も引き続き

できればと思っています(^-^)

 

 

 

それでは、良い年をお迎えくださいね!

あなたにとりまして

2024年が明るく

楽しい1年となりますように(^_^)

 

 

 

 

 

 

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