川人博氏と佐高信氏がニア―ミスか?
表題のとおり、佐高信さんと川人博弁護士がニアーミスされる可能性が高いイベントがあることがわかりました。
第38回 部落解放・人権夏期講座2007
部落問題を中心にしながら、さまざまな人権問題や教育・啓発活動についても学習したいという要望を実現した「入門講座」です人権問題と教育・啓発活動の入門講座です。
日時 2007年8月22日-24日
参加費 7000円
会場 高野山大学 松下講堂 黎明館、高野山ホール他
主催 第38回部落解放・人権夏期講座実行委員会
プログラムから抜粋
8月22日 16:00-17:30 全体講演2-(2) 「いま、日本を読む」
佐高信(評論家)
8月23日 15:00-17:00 課題別講演2-(3) 「過労死・過労自殺と企業の責任」
川人博(弁護士)
場所は同じく高野山ホール
http://www.blhrri.org/info/ivent/koyasan07.htm
頑なに川人博さんからの対談、質問を断っているといわれる佐高信さん。なんと来月の部落人権解放夏期講座で同じ場所で一日違いで、講演を行います。
プログラムを見た両氏はどのような思いでいることでしょうか?
佐高さんは「社蓄批判」で企業の人権蹂躙を激しく批判してきました。昔は同志、仲間であった川人氏のことにまったく触れずに講演をすることは内心忸怩たる思いに囚われはしないでしょうか?
佐高さん、勇気をもって川人弁護士の質問を受けとめて下さい。
川人博氏が佐高信氏を筆刀両断
http://ameblo.jp/sataka/entry-10037935114.html
ホームとアウェイ
http://ameblo.jp/sataka/entry-10038568933.html
川人弁護士の著作は各ブログで話題になっています。
おやじみちさん
http://blogs.yahoo.co.jp/ginpuso/49680856.html
TAMO2ちんの日常さん
http://red.ap.teacup.com/tamo2/491.html
風を感じて話しませんかさん
http://katek.exblog.jp/6014034
10ちゃんさん
http://10chan-kokoro.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_5279.html
- ミネソタ弁護士会国際人権委員会 アジアウォッチ, 小川 晴久, 川人 博
- 北朝鮮の人権―世界人権宣言に照らして
- 川人 博
- いま、人権を読む
朝日ニュースター ニュースの深層evolutionに佐高信さん出演
佐高信さんのテレビ出演のニュースです。明日(7月9日)から明後日にかけてCS放送の朝日ニュースターの番組ニュースの深層ebolutionに出演ということです。
放送時間 7月9日20時~21時
22時~23時
10日 5時~06時
13時~14時
司会:金 慶珠(東海大学准教授)
第14回市民オンブズマン大会に佐高信さんの講演
「全国市民オンブズマン連絡会議」と「名古屋市民オンブズマン」の事務局日誌である、市民オンブズマン事務所日誌 さんによると、2007年9月15日(土)16日(日)に山形市「山形ビッグウイング」おこなわれ、佐高信さんも山形県オンブズマン会議の「客員会員」として「情報公開は民主主義の源泉」というタイトルで講演される予定となっています。
詳細は
http://www.ombudsman.jp/taikai/07taikai.pdf
からpdfファイルで。
全国市民オンブズマン会議
- 松井 茂記
- 情報公開法入門
- 上山 信一
- 「行政評価」の時代―経営と顧客の視点から
- 松井 茂記
- 情報公開法
佐高信・奥村宏トークショー&サイン会詳報
先に予告のエントリー をした「佐高信・奥村宏トークショー&サイン会」の参加者の方々がブログにその様子を書かれています。
自称起業家の読書日記 さん
です。
これは奥村さんの言葉であるだろうと思いますが、考えさせられます。
・「個人」には肉体があり自然人だが、「法人」は取引の当事者とする為に、国家が
法人に、あたかも人格があるようにされた存在であり、その存在に矛盾がある。
・法人その物には、意志もモラル無く、刑事責任を問われない。
・日本の刑法では、会社は罰せられない。(民事、行政法では追求できる)
・JR西日本は刑事責任を問われず、「悪いのは死亡した運転手」となっているが、
そもそも会社の命令で、業務をしただけである。
・水俣病のチッソも、会社は罰せられていない。
・カネミ油症の事件も、工場長は罰せられたが、社長は「知らなかった」として、
罰せられなかった。
奥村さんの本をもっと読んでみなくてはと思いました。
- 奥村 宏
- 証券スキャンダル
- 奥村 宏
- 21世紀の企業像
- 奥村 宏
- 「まっとうな会社」とは何か
- 奥村 宏;佐高 信
- 会社事件史
07年6月25日東京スポーツ「毒筆啓上」
毎月最終月曜日に掲載される、東京スポーツの佐高信さんのコラム「毒筆啓上」ですが、先月は佐高さん得意の手紙形式コラムで、そのあて先は安倍内閣「教育再生会議委員」でJR東海会長の葛西教之さんでした。
葛西さんといえば旧国鉄民営化三人組として民営化反対論者の佐高信さんにとって仇敵の存在です。
その葛西さんのJR東海では新幹線で身体障害者の「ハンドル式電動車椅子」での乗車が拒否されていることを佐高さんは質します。
昨年の10月14日にある車椅子使用者の方が大阪から高速バスでの上京の帰りに小田原駅までの私鉄でのバリアフリー適合車両では問題なく乗車できたのに小田原からの新幹線では乗車を断られたことを咎めます。
切符は販売しておきながら、乗車を拒否されたDPI(障害者インターナショナル Disabled Person Internationalの略か)の今福義明さんも、バリアフリー新法の国会審議で当時の北側一雄国土交通大臣の「乗車拒否はあってはならない」という言葉は空しく響く、との言葉も佐高さんは引用します。
このJR東海の乗車拒否は大阪法務局でも「不当な差別的取り扱いで重大な人権侵害にあたる」という是正勧告を受けているということを佐高さんは言います。その勧告を勝ち取った人は
「ハンドル型とジョイスティック型が区別されること」を無批判に前提とした「ハンドル型調査研究報告書」によってすべてのハンドル型を拒否するのはムリな段階に至っているので「舗装具給付されたハンドル型のみ」「身障手帳でなく給付証明書提示で」乗車を認めよう」となっており、乗車の可否判断は鉄道事業者の判断にゆだねるとなっている、と言っている。と佐高さんは引用します。
鉄道事業者の判断にゆだねるということで西武や小田急などは「ハンドル型」の電動車椅子の乗車が認めているのに対し、JR東海が「しらんぷり」だということを佐高信さんは「教育的にも重要な差別問題だ」としてJR東海の葛西会長に「あなたはどう考えているのですか?」「それとも人権など無視するのがあなたの教育思想なのですか?」と問うています。
さて、私はこのコラムをまず一読しておぼろげに「JR東海は身障者を差別している酷い会社なのかもしれないなぁ。」と思いましたが、専門用語が多く使われているのではっきりと納得したわけではありませんでした。
そこでネットでわかる範囲で調べてみました。
まず電動車椅子ですが、後に出てくる報告書にあるように「ジョイスティック型」と「ハンドル型」に大別されます。ジョイスティックとはすなわち操縦桿のことです。そのジョイスティック型電動車椅子とは簡単に考えれば普通の車椅子を電動化したもので操縦桿(ゲーム機のコントローラーもこの形状のものがある。)を操作して動かすものです。
- 電動車椅子 JWX-1(ヤマハ)
- ¥358,200
- パムック
一方ハンドル型とは文字通りハンドルで操作を行うもので形としてはスクーターに近いです。
- 電動車椅子(電動カート) 遊歩スーパーカスタム
- ¥331,000
- サンエムe-ショップ
電動車椅子(電動カート) 遊歩エンペラー
- ¥342,000
- サンエムe-ショップ
こちらの報告書
にあるように最近ではハンドル型の所有者が伸びています。便利さ、操作のしやすさ、経済性などが人気の理由であるということが考えられます。
ハンドル型の問題として一番にあるのは報告書にあるようにその回転半径の長さがあげられるでしょう。回転半径が長ければホームなどが混雑している場合に人の流れに滞りがおこるおそれが出てくるかもしれません。またその形状からハンドル型電動車椅子はスクーターが駅構内を通行しているような危険性が連想されるかもしれません。
いろいろな意見があります。佐高さんは身体障害者の立場でJRの人権侵害を批判します。しかしながら他の乗客との兼ね合い、設備など会社の事情、新幹線という特殊な状況に配慮した判断をするべきだという人もいます。
ただ私がひとつ思うのは、この問題はこの時期、東京スポーツの連載に適合しているか少し疑問があるということです。
批判の的としてはJRでも佐高さんが社外取締役として推挙された6月22日JR東日本の株主総会を話題にすれば、総会当日の電線切れによる大規模な不通事件も記憶に浅いことですし、例の革マル派との関連も西岡氏の著書が発売になっていてタイムリーな記事となります。
そしてJR東海の新型新幹線車両N700がこの7月1日にデビューし、その車両ではハンドル式電動車椅子での乗車が可能
である。と報道されているようです。(ソースおよび実態不明)JR東海が「しらんぷり」であるとはいえないということになるでしょう。
この東スポ連載は佐高さんと辛淑玉さんの共著「ケンカの作法」で以外、ほとんど単行本化されていません。
また、東スポを読む人はあまりこういう身障者問題に関心ある人は少ないでしょう。ほとんどが、プロレス、男セン、競馬予想記事に興味がある人だと思います。どちらかといえば病院の待合室などで置かれるサンデー毎日向けじゃないかなという気がします。
JR東日本の実態(東海は不明)
http://www.jreast.co.jp/equipment/equipment_1/wheelchair/index.html
西武ではこのようにハンドル式で平成16年から乗車可となっています。
http://www.seibu-group.co.jp/railways/unyu/handle/index.html
公共交通機関におけるハンドル型電動車いすの取り扱いについて
http://members.jcom.home.ne.jp/wheel-net/2003/dendou-isu/010716.htm
参考
JR東海が電車や駅構内で一律にハンドル型電動車いすの利用を拒否しているとして、大阪法務局(梅津和宏局長)は16日までに「身体障害者への不当な差別的扱いで、重大な人権侵害に当たる」として、利用を認めるようJR東海に勧告した。
ハンドル型電動車いすはスクーターに似た形で、自分で運転して移動できる。国土交通省などによると全国で約6000人が利用している。
大阪法務局などによると今年4月、ハンドル型電動車いすを使用している障害者から、「JR東海管内の電車にいっさい乗れないのはおかしい」と同局に被害の申告があった。
同法務局が法務省人権擁護局とともに調べたところ、JR東海は電車だけではなく、駅構内などの鉄道施設すべてで利用を拒否していることがわかったという。
ハンドル型電動車については昨年3月、鉄道各社や車いすメーカーなどでつくる「交通バリアフリー技術規格調査研究委員会」が、一定の条件のもとで鉄道施設での利用を認めるように提言。国土交通省は同年7月、エレベーターがあるなどバリアフリー化された駅については「利用を妨げるのは好ましくない」などとする指針をまとめた。これに従い、ほとんどの鉄道会社が利用を認めてきた。
大阪法務局はこうした状況を考慮し、「JR東海がほかの鉄道会社と比べて、利用を断る特別な理由があるとは認められない」と判断。障害者が障害のない人と同等に生活することを目指す障害者基本法の理念に反するうえ、「不当な差別的取り扱いで、重大な人権侵害行為に当たる」としている。
勧告は法務省の人権侵犯事件に関する調査・処理規定によるもので強制力はない。
[朝日新聞ニュース速報 2004-12-16-14:10]
http://homepage2.nifty.com/KOKURO/new/04jrnews/041217jrnews.html


