法務事務所

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行政書士試験対策「法学講座」

法学講座・法務事務所

  行政書士法人ORCA

 

(札幌、新潟、金沢、東京、名古屋、京都、大阪、鳥取、岡山、山口、等、全国16拠点、スタッフ数308名)

 

 

 法務ガイダンス(無料)

 

2025年度から、合格者の方々を対象とした法務ガイダンスは「Gmailによる音声データ配信」のため、住所地・受講地は問いません(スマホなどでご受講いただけます)。

【日 程】
3/20(祝日)13:00〜
(Gmailによる音声データ配信)
 
【対 象】
行政書士試験合格者
 

【受 付】

(〜3/13:18時まで)

件名に「法務ガイダンス」とご記載ください。

[1]お名前(氏名・フリガナ)[2]住所地を下記受付アドレスまでGmailからお申込みください。

 

▶︎【Gmailアカウントの作成について】

 

【合格者ご本人様確認】

お手数ですが、行政書士試験の合否通知書(氏名と住所地が記載された表面、および、合否が記載された中面)の画像データをGメールに添付し、お申込ください。

 

[受付アドレス]

legal.gy@gmail.com

 

 ガイダンス(配信)



【日 程】

Gmailによる音声データ配信中


【対 象】

社会人、一般の方等、受講資格は問いません。


【受 付】

※京都ガイダンスを受講された方は、ガイダンス配信へのお申込みはご遠慮ください。


件名に[ガイダンス配信]とご記載頂き、[1][2]を下記の受付アドレスまで「Gmail」からお申込みください。

 

[1]お名前(氏名・フリガナ)

[2]住所地

 

【ご本人様確認】

お手数ですが、行政書士試験の「受験票または合否通知書(氏名と住所地が記載された表面)」の画像データをGメールに添付し、お申込ください。

≪「受験票または合否通知書」をお持で無い場合は「免許証・保険証・学生証」(コピー画像でも可)のいずれか一つをGメールに添付してください。≫


▶︎【Gmailアカウントの作成について】

 

[受付アドレス]

legaloffice.k@gmail.com

(アドレスをコピーし、「Gmail」からお申込ください。)

 

「法学講座・法務事務所」主催となります。当サイト以外で案内、受付等は行っておりません。

 

 

 ガイダンス(通学)


【会 場】


【日 程】

11/23(日)15:15-16:30


【対 象】

社会人、一般の方等、受講資格は問いません。


【受 付】

件名に[ガイダンス京都]とご記載頂き、[1][2]を下記の受付アドレスまで、「Gmail」からお申込みください。

 

[1]お名前(氏名・フリガナ)

[2]住所地

 

【ご本人様確認】

お手数ですが、行政書士試験の受験票(氏名と住所地が記載された表面)の画像データをGメールに添付しお申込ください。

 

▶︎【Gmailアカウントの作成について】

 

[受付アドレス]

legaloffice.k@gmail.com

(アドレスをコピーし、「Gmail」からお申込ください。)

 

「法学講座・法務事務所」主催となります。当サイト以外で案内、受付等は行っておりません。

 

 


 (村田憲康 法学講座)

「法学講座・法務事務所」主催となります。当サイト以外で案内、受付等は行っておりません。

行政書士試験対策「法学講座」は、社会人の方など勉強時間が少ない方を対象としたカリキュラムとなります。

一般の方を対象とした講座お申込みは、例年、「11月〜12月」「2月〜3月」に受講受付を行っています。

(ameblo法務事務所は、定期的に記事を更新していないため、「#行政書士試験ランキング」設定はしておりませんが、下記記事は設定しております。)
(村田憲康 法学講座)




 令和6年度行政書士試験


(記述式 問45 民法1問目)

 

Aは、海外からコーヒー豆を輸入して国内の卸売業者に販売する事業を営んでいる。

 

Aは、卸売業者Bにコーヒー豆1トン(以下「甲」という。)を販売し、甲は、B所有の倉庫内に第三者に転売されることなくそのまま保管されている。

 

Aは、Bに対し、甲の売買代金について、その支払期限経過後、支払って欲しい旨を伝えたが、Bは、経営不振を理由に、いまだAに支払っていない。

 

BにはA以外にも一般債権者がいる

 

この場合に、


Aは、甲についていかなる権利に基づき、どのような形で売買代金を確保することができるか。


民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。

 


 

正解例1

Aは、動産売買の先取特権に基づき一般債権者に優先して売買代金を確保することができる。

(43文字)

 

正解例2

動産売買の先取特権に基づき、甲を競売して、一般債権者に優先して売買代金を確保する

(41文字)

 

正解例3

Bに催告し、相当期間履行がなければ解除権により契約解除し、甲の返還を求め、Aが売却する。

(44文字)

 

 

この問題、BにはA以外にも一般債権者がいる状況で、


Aは、「甲についていかなる権利に基づき」、「どのような形で売買代金を確保することができるか」


と、問われています。

 

ですから、正解例1と2は「動産売買の先取特権に基づき」、「一般債権者に優先して売買代金を確保することができる」と、答えているわけですが、正解例3は「解除権」により解除して甲の返還を求めて売却する。

 

何だかおかしい、、、と思い、アンケートにご協力いただいた法学講座受講生の解答と、記述得点を数値化し時間をかけて分析しました。

 

「おかしい」と感じたのは、先取特権で記述した合格者の得点と、強引に解除権で解答していた合格者の得点です。

 

「問題45、解除権で書こうと思われましたか?」

 

との質問に、多くの合格者は、


「問題文に、Bには、A以外にも一般債権者がいるとされ、甲についていかなる権利に基づき、どのような形で売買代金を確保することができるか、と問われている以上、解除でまとめるのは、無理があると思います」と仰います。

 

過去に高得点で合格された行政書士の方や、知り合いの法曹関係者など、複数の方々に問い合わせたところ、

 

問題文の趣旨としては、動産売買の先取特権による解答を求めていると考えられる。BにはA以外にも一般債権者がいるとされ、甲についていかなる権利に基づき、どのような形で売買代金を確保することができるかまでを解答しなければならないから、45文字という制約条件下では、正解例3の解答は出題趣旨から外れているのではないか。仮に部分点があるとしても、出題趣旨に沿った正解例1、2と同等の配点が与えられるのは、いかがなものかと思う。」

 

という見解が多かったです。

(たしかに正解例3は、無理に文字を詰め詰めにして、かろうじて44文字で、なんとか収まっています。)

 

しかし、一部の合格者の方は、(「解除」という文言は記載されているけれど)、問題文を無視した解答であるにもかかわらず、なぜだか、(他の解答と総合点から逆算すると)、問45で満点近く得点があると推計され、合計は180点代ギリギリでなんとか合格、という方もおられます。

 

出題趣旨に沿った解答よりも、問題文を無視した解答のほうが高得点になる、「論理的に説明することが難しい」採点が行われているのではないか、、、という「謎」の採点を踏まえた上で、対策を講じる必要があります。

 

(※社会人の方など、学習時間が少ない場合の学習方針には注意を要します。令和7年度カリキュラム改訂につきましては、ガイダンスGmail配信をご確認ください。)

 


 

令和6年度

社会人受講生

基本講座と標準講座を受講)

 

問45は、出題趣旨に沿った答案を書いておられますが、正解例3の合格者よりも、減点率は大きいと考えられます。


択一/ 152点

記述/   50点

合計/ 202点


 


記述式の部分点とリスク

 

(合格者の得点から、論点が記載されていても文意が通らない、意味が分からない」答案に対する加点はありません。)

  行政書士法務ガイダンス

 

本年度から、合格者の方々を対象とした法務ガイダンスは、Gmail配信となります。

 法務ガイダンス(無料)


Gmailによる音声データ配信のため、住所地・受講地は問いません。スマートフォンなどでご受講いただけます。) 

【日 程】
配信は「3/2(日)13:00〜」
 

【申 込】

件名に「法務ガイダンス」とご記載ください。

[1]お名前(氏名・フリガナ)[2]住所地を下記受付アドレスまでGmailからお申込みください。

 

▶︎【Gmailアカウントの作成について】

 

【合格者ご本人様確認】

お手数ですが、行政書士試験の「合否通知書」または「合格証書」の画像データをGmailに添付し、お申込みください。

 

▶︎【画像データを添付して送信する方法】

 

行政書士試験

「民法・行政法」対策


「民法と行政法」得点率が80%程度の場合、お申込みはご遠慮ください。


 行政書士試験は、民法と行政法で80%程度を得点できれば(150/180点)、基礎知識が「足切りギリギリ24点」であったとしても、+『6点』で合格可能です。


 しかし、近年の難易度において、「勉強時間に制約がある一般社会人の方」が80%得点することは容易ではありませんので、他教科対策も当然必要となりますが、下記内容から、時間配分や得点目標には注意を要します。





 会 場


 担 当 

法学講座講師(アメブロ法務事務所)


 参加者

行政書士試験合格者(法学講座出身)


定員を上回ったため、関西以外にご在住の方々など、参加をご遠慮いただきました皆様に、深くお詫び申し上げます。


(合格者の方々を対象としたインタビュー及び講演会につきまして、会場開催は本年度をもって終了とし、次年度からは、遠方の皆様もお申込みいただけるよう、Gmail配信に変更いたします。)


  カンファレンスルーム(CD)


  カンファレンスルーム(GH)

(村田憲康 法学講座)


[法学講座・法務事務所]

(会場)


最年長合格者

[受験番号]5311115

[合格年度]2023年度行政書士試験

[生年月日]昭和29年9月20日

[試験地]大阪府

[試験場]大阪経済大学大隈キャンパス

[学習内容]法学講座(Gmail配信)

[担当講師]アメブロ法務事務所


[個人情報(顔画像等)非表示]






合格者インタビューは同内容となります。

法学講座(行政法および民法対策)に変更はありませんが、年度ごとの教材選択やカリキュラム改訂に関する注意点などについては、ガイダンスGmail配信をご参照ください。

(村田憲康 法学講座)

「法学講座・法務事務所」