2024年の目標 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

皆さま、2024年の目標は立てましたか?

 

 

新年はあれこれと沢山の目標を立てがちですが、私の場合、まずその新年に立てた目標を年末まで覚えている事が目標です。笑い泣き

 

 

 

目標に向かって努力を継続し続ければ、目標を忘れてしまう事は無いので、目標を忘れない鍵は「毎日継続すること」ですね。

 

 

で、早速目標を立てようとしたら、目標には「割と簡単に達成できる目標」「簡単には達成できない、もしかしたら達成できないかもしれない目標」の2種類がある事に今更ながら気付きました。

 

 

皆さんはどちらを選びますか?

 

 

すぐに達成出来てしまう目標もつまらないし、そもそもそれを目標と呼んでいいのだろうか?でも達成出来ないかもしれない目標に向かって進み続ける強靭な精神力は持ち合わせていないような気もするし。

 

 

な~んてずっと考えていたら2024年、もう9日も経ってしまったYOビックリマーク

 

 

 

一つ言える事は「仕事に関する目標は立てたくない」

 


小さな法人であっても経営者たるもの、そんなんじゃダメだ!と言われそうですが、イヤなものはイヤ。今まで1回も目標を立てた事はありません。

 

 

仕事で目標を立てて邁進する!みたいなのは、本当に心が折れそうなので無理。私には合いません。今年も流されるままに仕事をしていこうと思います。(^^)/

 

 


お待たせしました。(誰も待ってない)

2024年1月9日から1年間の目標を発表したいと思います。

 


①日記を毎日つける「割と簡単に達成できる目標」

②1日1万歩以上歩く「割と簡単に達成できる目標」

③休肝日を月20日「簡単には達成できないかもしれない目標」

 

 

こんな感じでやっていこうかなと。

 

 

③休肝日を月20日はキツイな~。頑張ってみます!!

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

徴収法からの出題です。

 

 

賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入す る。




答え~♪



なお、退職を事由に支払われる退職金又は事業主の都合等により退職前に一時金とし  て支払われるものは、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金に含まれない。

 

 

 

 

【いか飯リベンジ】

 

 

下矢印いか飯を丸ごと出したこの時のメンバーと新年会

 

 

百貨店で「北海道展」をやっていたのでリベンジすべく買ってきた。今回はホタテ入りだぞ。

 

前回学習したので今回は最初からちゃんと切りました。

 

 

鶏肉ってフライパンで焼くの難しいよねえ。

(味は美味しかった)

 

 

また8時間近く飲み続けてしまったよ。暫くビールやめよ。

 

 

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