「分かった気になっていないか注意報」発令 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

みなさま「分かった気になっていないか注意報」発令です。

おっと、突然すみません(笑)

先日、ある「仕事の教え方研修」に関する資料を読み返していた時のこと、

物事を教えるときには、次のステップで教えますと書いてありました。

まずポイントは〇個ですという
 ↓
1つめ、2つめ、といいながら、手順と気を付けるポイントを伝えてやって見せる
 ↓
そして、次に、本人(教わっている方)に
1つめ、2つめ、と言ってもらいながら、実際にやってみてもらう


すると、出来ないところが出てくる、と。

私たちは、つい「伝えたから伝わっている」と思ってしまうし、

「聴いたから、わかった」と思ってしまいがちです。

でもいざ自分がやろうとすると「あれ?なんだっけ?」となるわけです。


勉強も同じで、
講義を聴いていると、つい「わかった気」になってしまいます。
(講師も「伝えた気に」になっていますあせる

けれど、いざ自分で説明しようと思うと、「あれ?説明できない」となるということは、

それは「本当の意味では分かっていない」ということなんですよね。

それがいわゆる「インプット」と「アウトプット」の役割の違い。

社労士試験は論述や筆記はないから、細かなところまで押さえる必要はないとはいわれますが、

もし皆さんが勉強していて、「講義を聞いてわかった!」と思っても、「本当にわかったのかな?」と、必ずアウトプット(=問題演習や、人に説明してみる)をしてくださいね!

そうすることで、グッと理解度が深まると思いますニコニコ




それでは、今日の思うツボ!

第21条
政府は、事業主が確定保険料の申告書を提出しないとき、記載を間違っていた場合により労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、

その納付すべき額(その額に( A )円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に( B )を乗じて得た額の( C )金を徴収する。

ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。


さて、いかがでしょうか?

答え!

A:1000
B:100分の10
C:追徴


それでは、今日はこの辺で。



昨年2月に仕込んだお味噌。


今朝「開封の儀」を行いました~ルンルン

今年は特に、いい感じに仕上がりました!

 

お味噌汁を堪能したいと思いますハート
 

 

 

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