こんばんは!さくらです。
今日は成人の日でしたね。
ちらほらと晴れ姿の方を見ました。
若い!
ステキ!
色々な可能性が秘められているこの世の中。
存分に生きていってほしいです
かくいう私は、青春時代にもどって(?)、アンサンブルコンテストに出場しておりました。
中学1年生から、「友達が入るから」というありがちなきっかけで入部した吹奏楽。
まさか、40ウン歳になるまで楽器を続けるとは思ってもみませんでした。
どんなに仕事が忙しくても、
どんなに心がざわざわしていても、
楽器を吹いている瞬間は、すべてを忘れて打ち込むことができます。
そんな、私にとっての唯一無二の「趣味(下手の横好き)」、これからも上手に付き合っていきたいです。
みなさんは、どんな趣味をお持ちでしょうか~~♪
それでは、今日の思うツボ!徴収法
第17条
1 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の( A )を行つたときは、労働保険料を( B )する。
2 政府は、前項の規定により労働保険料を( B )する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、( C )を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:引上げ
B:追加徴収
C:期限
それでは、今日はこの辺で。
いよいよ明日から?
正月休みが終わり、3連休も終わり、いよいよ「明日から本格始動だ!」という方も多いのではないでしょうか。
バタつくこと覚悟の1月・2月。
毎年、「気づけば、もう2月が終わる!」みたいなことになるので
「こなす仕事」はもちろんだけれど、
「チャレンジする仕事」や「仕掛けたいコト」も忘れずに、やっていきたいです
さ、楽しく頑張っていきましょう~
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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