これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、
一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。
*司法書士 阪田智之の手記 ~№189◆「安心」~
【テーマ】遺言を公正証書にすることのメリット・デメリット
【Q】公正証書によって遺言を作成するとき(公正証書遺言)のメリットとデメリットを教えてください。
【A】公正証書遺言のメリットは、次の2点です。
①公証人の関与のもとつくるので、遺言が無効になる心配が少ない。
②公証人の関与のもとつくるので、遺言の記載内容を巡って相続争いが生じる心配が少ない。
③遺言書の原本が公証役場に保管されるので、
紛失や第三者による改竄・隠ぺいの危険性がなくなる。
④相続開始後、家庭裁判所で「遺言の検認手続」を受ける必要がない。
公正証書遺言のデメリットは、次の2点です。
①公証人に支払う費用(公正証書作成手数料)がかかる。
※(目安)当事務所が携わった、いわゆる一般的なご家庭の場合、
10万円前後が大半でした。
②公証人に提出する書類(戸籍等)の収集など、作成まで日数がかかる
<参考 ~日本公証人連合会のホームページ>
「4 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明」
http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04
【司法書士のワンポイントアドバイス】
■公証人の関与のもと作った公正証書による遺言を
「公正証書遺言」といいます。
■自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、安全安心です。
公正証書遺言によって、自筆証書遺言のデメリットを大部分回避することができます。
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html
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