【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記 -2ページ目

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

これまで当事務所に寄せられた相続や遺言に関する質問を、

一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。



*司法書士 阪田智之の手記 ~№189◆「安心」~


【テーマ】遺言を公正証書にすることのメリット・デメリット



【Q】公正証書によって遺言を作成するとき(公正証書遺言)のメリットとデメリットを教えてください。



【A】公正証書遺言のメリットは、次の2点です。


  ①公証人の関与のもとつくるので、遺言が無効になる心配が少ない


  ②公証人の関与のもとつくるので、遺言の記載内容を巡って相続争いが生じる心配が少ない


  ③遺言書の原本が公証役場に保管されるので、

   紛失や第三者による改竄・隠ぺいの危険性がなくなる。


  ④相続開始後、家庭裁判所で「遺言の検認手続」を受ける必要がない。



 公正証書遺言のデメリットは、次の2点です。


  ①公証人に支払う費用(公正証書作成手数料)がかかる。 

   ※(目安)当事務所が携わった、いわゆる一般的なご家庭の場合、

    10万円前後が大半でした。


  ②公証人に提出する書類(戸籍等)の収集など、作成まで日数がかかる


   <参考 ~日本公証人連合会のホームページ>

    「4 売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明」

      http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04



【司法書士のワンポイントアドバイス】


■公証人の関与のもと作った公正証書による遺言を

 「公正証書遺言」といいます。


■自筆証書遺言に比べて費用がかかりますが、安全安心です。

 公正証書遺言によって、自筆証書遺言のデメリットを大部分回避することができます。


 <自筆証書遺言のメリット・デメリットについて>

  http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11303219263.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「遺言」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。

■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】

・司法書士 阪田智之

・TEL:03-6424-8850

・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp

・URL:http://sy-ss-office.net/

*司法書士 阪田智之の手記 ~№202◆「終幕」~



>ちなみに、某機構Dから送られてきた書類は……


 (その5 のつづき)


【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース



某機構Dから送られてきた書類は、

以下のとおりです。



 ①解除証書


 ②委任状(抹消登記用)


 ③元清算人の印鑑証明書(個人)


 ④元清算人の住民票


 ⑤金融機関Cの閉鎖登記簿謄本(最終の中野区の本店)


 ⑥元清算人作成の上申書



なお、上記書類について若干の補足をしておきましょう。


■③:元清算人の印鑑証明書(個人)

 今回、(紛失により)登記済証(抵当権等設定契約証書)を提出できないため、

 いわゆる「事前通知手続」において必要となる印鑑証明書。

 なお、金融機関Cの印鑑証明書ではなく、

 元清算人の印鑑証明書でOKという根拠は、

 「登記先例(昭23年)」及び「登記研究・質疑応答」によります。


■④:元清算人の住民票

 ⑤記載の清算人の住所をA(旧住所)とすると、

 ②や③記載の清算人の住所がB(現住所)であるため、

 「A→Bへの住所の変遷」を証明するために必要な書面です。


■⑥:元清算人作成の上申書

 金融機関Cは、

 「中央区(不動産登記簿上)→新宿区→中野区」と本店を移転していますが、

 ⑤の書面からは、「中央区→新宿区」の移転の旨が記載されていません。

 この場合、本来的には、「中央区→新宿区」も会社謄本で証明する必要がありますが、

 当該会社謄本が、保存期間経過により破棄されているため、

 それに代わる書面としての位置づけになります。



――と、いうわけで、

解散・清算し、この世に存在しない会社(抵当権者)の抹消登記案件ではありましたが、

上記の書類を登記所に提出して、

無事、古い抵当権(昔の抵当権)を消すことができました。



  完




■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587422853.html

   

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その4)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587431867.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その5)>  

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587436345.html

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。


■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【阪田司法書士事務所(大田区蒲田)】

・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://sy-ss-office.net/

*司法書士 阪田智之の手記 ~№201◆「幸運」~



> そこで、藁をもすがる思い(?)で、

> 某機構Dに電話番号を押してみました……


 (その4 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース


今回のケースのポイントは絞られてきました。


すなわち、


・(登記先例)

 金融機関Cの当時の精算人個人と抵当権抹消手続を進めてもよい。


・(登記先例)

 精算人個人が(死亡等で)存在しないときは、

 裁判所に、別途精算人を選任してもらって、その方と手続を進めてもよい。


・(某有力筋・未確認情報)

 「某機構Dが、金融機関Cの存続中の行為についての受け皿(窓口)になっている」

 「某機構Dは、金融機関Cの当時の精算人と連絡を取ることができる」




「某機構D」に問い合わせてみた結果――

某有力筋の情報は正しかった。



某機構Dの担当者曰く、


①機構Dが、金融機関Cの業務を引き継いだ際(※)、

 不在者Aの情報はなかった。


②ということは、その前に、不在者Aは債務を完済しているのではないか。

 (Aとの取引は終了しているため、情報が承継されなかった)


③しかし、機構D側にはも不在者A(財産管理人B)側にも、

 返済の事実(又は残債がある事実)を証明する証拠書類がない状態


④よって、財産管理人Bから、直接話を聞きたい。


⑤機構D(金融機関C)側も、いまさら貸金(債権)を主張するつもりもないので、

 ④の話に信憑性があれば、①②を重視して、抵当権を消す書類を再発行する。


⑥なお、金融機関Cの清算人は、今も存在する


とのこと。



これは、想定された解決策のなかでも、

最善のもの といえます。



さっそく、財産管理人Bから、某機構Dに連絡をしてもらい、

数日後、無事、某機構Dから、

抵当権を消すために必要な書類が当方の手元に送られてきました。



ちなみに、某機構Dから送られてきた書類は……



 (その6(終章) につづく)



【注釈】

※あくまで業務内容のみであり、会社(法人格)自体を承継したわけではない。 



■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587422853.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その4)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587431867.html

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。


■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【阪田司法書士事務所(大田区蒲田)】

・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://sy-ss-office.net/


*司法書士 阪田智之の手記 ~№200◆「光明」~



> ⑤よって、(抵当権が消せない以上、)

> この不動産は、

> 売りたくても、売れない(!?)


>さてはて、どうしましょうか……


 (その3 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース



ケースその1では、

①~⑤の問題点が、前回発覚しました。



そこで、

それぞれの問題点に対して、

阪田司法書士事務所としての解決策は、以下のとおりでした。




【第①の問題点。すなわち―】

現在、金融機関Cが、この世に存在しない

 (→解散、清算済み) 


【解決策①】

これは、覆すことができない“事実”(会社の閉鎖登記簿で確認済み)なので、

受け入れるしかありません

↓しかし・・・

清算済みの会社の抵当権を消す場合の手続(手法)としては、

以下の登記先例(※)があります。


<骨子>

金融機関Cの当時の精算人個人と抵当権抹消手続を進めてもよい

・精算人個人が(死亡等で)存在しないときは、

 裁判所に、別途精算人を選任してもらって、その方と手続を進めてもよい。

 (仕方ありませんが、この手続きはとても面倒であり、そのための費用も結構かかります。)


<さらなる問題点>

では、その精算人はいまどこにいるのか(もしくは、いないのか)?




【第②の問題点。すなわち―】

つまりは、

今回の取引(抵当権抹消登記手続)では、

相手方(金融機関C)が存在しないため、

連絡先すら分からない(連絡先はもう存在しない!?)。


【解決策②】

たしかに、現在、金融機関Cは清算済みのため存在しませんが、

当事務所のネットワークを駆使して、

ある有力筋に打診してみたところ、

某機構Dが、金融機関Cの存続中の行為についての受け皿(窓口)になっている。

某機構Dは、金融機関Cの当時の精算人と連絡を取ることができる。

との未確認情報を入手することができました。



【第③の問題点。すなわち―】

したがって、

“理論上は”

書類の再発行請求をすることも、

その後の抵当権抹消登記手続をすることもできない

ということです。


【解決策③】

“登記手続上、”の解決策は上記のとおりなので、

なにはともあれ、

「某機構D」に問い合わせてみましょう。



【第④の問題点。すなわち―】

結果、

この抵当権は、

消せない(!?)→消えない(!?)


【解決策④】

解決策③の結果次第ということになります。



【第⑤の問題点。すなわち―】

⑤よって、(抵当権が消せない以上、)

この不動産は、

売りたくても、売れない(!?)


【解決策⑤】
これも、

解決策③の結果次第ということになります。



そこで、藁をもすがる思い(?)で、

某機構Dに電話番号を押してみました……




 (その5 につづく)



【注釈】

※ 法文ではないが、(大雑把に言えば、)公的に認められた登記手続上の根拠

   “お上”が、「・・・というやり方で手続を進めてもOK!」と太鼓判を押してくれたやり方のこと。


 (その4 につづく)



■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587422853.html

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。


■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【阪田司法書士事務所(大田区蒲田)】

・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://sy-ss-office.net/


*司法書士 阪田智之の手記 ~№199◆「暗雲」~




> 多少イレギュラーなケースではありますが、

> どってことない手続のように思われました

> ――が……


 (その2 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース




今回のケース①では、

以下の問題点があることが発覚しました。



【問題点】

①現在、金融機関Cが、この世に存在しない。

 (→解散、清算済み) (※1~4)


③つまりは、

今回の取引(抵当権抹消登記手続 ※5)では、

相手方が存在しないため、

連絡先すら分からない(連絡先はもう存在しない!?)。


③したがって、

“理論上は”

書類の再発行請求をすることも、

その後の抵当権抹消登記手続をすることもできない、

ということです。


④結果、

この抵当権は、

消せない(!?)→消えない(!?)


⑤よって、(抵当権が消せない以上、)

この不動産は、

売りたくても、売れない(!?)



さてはて、どうしましょうか……




 (その4 につづく)



【注釈】

※1 金融機関Cの登記簿を取得した結果、判明。


※2 Aと金融機関Cとの取引が終了した(と思われる)時から、

    なくとも10年以上は経過しているため、

    の間に会社を畳んだとみられる。


※3 金融機関Cが、どこかの企業に吸収・承継されていてば、

    の企業が、金融機関Cの権利義務を承継していくが、

    今回は、そうではない(→解散、清算済み)


※4 人間であれば、相続というかたちで、

    世代が権利義務を継承していく。


※5 抵当権抹消登記手続は、

    金融機関Cと所有者Aの財産管理人Bとが共同して行う。



■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。


■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【阪田司法書士事務所(大田区蒲田)】

・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://sy-ss-office.net/