古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その4) | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

*司法書士 阪田智之の手記 ~№200◆「光明」~



> ⑤よって、(抵当権が消せない以上、)

> この不動産は、

> 売りたくても、売れない(!?)


>さてはて、どうしましょうか……


 (その3 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース



ケースその1では、

①~⑤の問題点が、前回発覚しました。



そこで、

それぞれの問題点に対して、

阪田司法書士事務所としての解決策は、以下のとおりでした。




【第①の問題点。すなわち―】

現在、金融機関Cが、この世に存在しない

 (→解散、清算済み) 


【解決策①】

これは、覆すことができない“事実”(会社の閉鎖登記簿で確認済み)なので、

受け入れるしかありません

↓しかし・・・

清算済みの会社の抵当権を消す場合の手続(手法)としては、

以下の登記先例(※)があります。


<骨子>

金融機関Cの当時の精算人個人と抵当権抹消手続を進めてもよい

・精算人個人が(死亡等で)存在しないときは、

 裁判所に、別途精算人を選任してもらって、その方と手続を進めてもよい。

 (仕方ありませんが、この手続きはとても面倒であり、そのための費用も結構かかります。)


<さらなる問題点>

では、その精算人はいまどこにいるのか(もしくは、いないのか)?




【第②の問題点。すなわち―】

つまりは、

今回の取引(抵当権抹消登記手続)では、

相手方(金融機関C)が存在しないため、

連絡先すら分からない(連絡先はもう存在しない!?)。


【解決策②】

たしかに、現在、金融機関Cは清算済みのため存在しませんが、

当事務所のネットワークを駆使して、

ある有力筋に打診してみたところ、

某機構Dが、金融機関Cの存続中の行為についての受け皿(窓口)になっている。

某機構Dは、金融機関Cの当時の精算人と連絡を取ることができる。

との未確認情報を入手することができました。



【第③の問題点。すなわち―】

したがって、

“理論上は”

書類の再発行請求をすることも、

その後の抵当権抹消登記手続をすることもできない

ということです。


【解決策③】

“登記手続上、”の解決策は上記のとおりなので、

なにはともあれ、

「某機構D」に問い合わせてみましょう。



【第④の問題点。すなわち―】

結果、

この抵当権は、

消せない(!?)→消えない(!?)


【解決策④】

解決策③の結果次第ということになります。



【第⑤の問題点。すなわち―】

⑤よって、(抵当権が消せない以上、)

この不動産は、

売りたくても、売れない(!?)


【解決策⑤】
これも、

解決策③の結果次第ということになります。



そこで、藁をもすがる思い(?)で、

某機構Dに電話番号を押してみました……




 (その5 につづく)



【注釈】

※ 法文ではないが、(大雑把に言えば、)公的に認められた登記手続上の根拠

   “お上”が、「・・・というやり方で手続を進めてもOK!」と太鼓判を押してくれたやり方のこと。


 (その4 につづく)



■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587422853.html

   

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