古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3) | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

*司法書士 阪田智之の手記 ~№199◆「暗雲」~




> 多少イレギュラーなケースではありますが、

> どってことない手続のように思われました

> ――が……


 (その2 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース




今回のケース①では、

以下の問題点があることが発覚しました。



【問題点】

①現在、金融機関Cが、この世に存在しない。

 (→解散、清算済み) (※1~4)


③つまりは、

今回の取引(抵当権抹消登記手続 ※5)では、

相手方が存在しないため、

連絡先すら分からない(連絡先はもう存在しない!?)。


③したがって、

“理論上は”

書類の再発行請求をすることも、

その後の抵当権抹消登記手続をすることもできない、

ということです。


④結果、

この抵当権は、

消せない(!?)→消えない(!?)


⑤よって、(抵当権が消せない以上、)

この不動産は、

売りたくても、売れない(!?)



さてはて、どうしましょうか……




 (その4 につづく)



【注釈】

※1 金融機関Cの登記簿を取得した結果、判明。


※2 Aと金融機関Cとの取引が終了した(と思われる)時から、

    なくとも10年以上は経過しているため、

    の間に会社を畳んだとみられる。


※3 金融機関Cが、どこかの企業に吸収・承継されていてば、

    の企業が、金融機関Cの権利義務を承継していくが、

    今回は、そうではない(→解散、清算済み)


※4 人間であれば、相続というかたちで、

    世代が権利義務を継承していく。


※5 抵当権抹消登記手続は、

    金融機関Cと所有者Aの財産管理人Bとが共同して行う。



■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


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