相続人がそこそこ多い(かなり多い部類には入らない)相続手続がありました。
【1】案件概要
①被相続人(亡くなった方)Aは、12人兄弟姉妹
②Aには、子がいなかった(配偶者や父母は既に死亡)ため、兄弟姉妹が相続人
③Aの兄弟姉妹のうち、数名がAより先に死亡していたため、その子ら(Aの姪や甥)が相続人
【2】本件のポイント
④Aの相続人(兄弟姉妹、甥姪)は、約20名
⑤相続人は全国各地に散らばっており、疎遠になっている人もいた
⑥幸い、さらに手続上の難易度を上げる要因(不仲、行方不明、音信不通、海外在住など)はなかった。
⑦Aの遺産は、相続人間で「均等に分ける(法律で定められている割合に準ずる)」こととなった。
⑧遺産分割協議書は、「相続人全員の連名」で作成したい要望あり
【3】結果
⑨遺産分割協議書をA4サイズで作成すると、署名の横の押印は、相続人の署名押印欄を複数ページに振り分けることで対応可能だが、
⑩ページ間のいわゆる「契印」を押すスペースが足りない。
⑪よって、遺産分割協議書をA3サイズ(縦)で作成し、契印を並べることで、なんとか手続完了。
※司法書士には守秘義務があるため、大筋に変更はないものの、若干のデフォルメをしています。