古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

*司法書士 阪田智之の手記 ~№198◆「依頼」~


> 阪田司法書士事務所にも、

> これまで幾度となく、

> 「古い抵当権を消してほしい」といったご依頼がありました。


> ここでは、数あるご依頼の中から、

> 特に印象に残っている事案をご紹介させていただきます。


 (その1 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース



Bさんから、

「某金融機関Cが付けている抵当権を消してほしい。」

というご相談がありました。

(抵当権付いたままだと、当該不動産を他の人に売れません。)



ただし、

①返済者兼所有者Aが今回は、行方不明となっている

②Aの財産管理人として、「B」が選任されている

③抵当権昭和53年に設定されたもの

④B曰く、「Aは借入金は完済済み(のはず)」

⑤B曰く、「抵当権抹消に必要な書類も金融機関Cから発行済み(のはず)」

⑥Aの財産を整理しても当該書類が見当たらない



 ※①②は、イレギュラー度LEVEL2 ←たまにある

 ※⑥は、イレギュラー度LEVEL1   ←よくある

   (5がMAX)




⑥については、

金融機関Cから書類が発行された際、

すぐ抹消手続を行えば、よかったのですが、

今回は、別途、金融機関Cに再発行依頼をかける必要があります。




ともあれ、

多少イレギュラーなケースではありますが、

どってことない手続のように思われました

――が……



 (その3 につづく)


■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


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