*司法書士 阪田智之の手記 ~№198◆「依頼」~
> 阪田司法書士事務所にも、
> これまで幾度となく、
> 「古い抵当権を消してほしい」といったご依頼がありました。
> ここでは、数あるご依頼の中から、
> 特に印象に残っている事案をご紹介させていただきます。
(その1 の続き)
【ケース①】
■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース
Bさんから、
「某金融機関Cが付けている抵当権を消してほしい。」
というご相談がありました。
(抵当権付いたままだと、当該不動産を他の人に売れません。)
ただし、
①返済者兼所有者Aが今回は、行方不明となっている
②Aの財産管理人として、「B」が選任されている
③抵当権昭和53年に設定されたもの
④B曰く、「Aは借入金は完済済み(のはず)」
⑤B曰く、「抵当権抹消に必要な書類も金融機関Cから発行済み(のはず)」
⑥Aの財産を整理しても当該書類が見当たらない
※①②は、イレギュラー度LEVEL2 ←たまにある
※⑥は、イレギュラー度LEVEL1 ←よくある
(5がMAX)
⑥については、
金融機関Cから書類が発行された際、
すぐ抹消手続を行えば、よかったのですが、
今回は、別途、金融機関Cに再発行依頼をかける必要があります。
ともあれ、
多少イレギュラーなケースではありますが、
どってことない手続のように思われました
――が……
(その3 につづく)
■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html
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