*司法書士 阪田智之の手記 ~№197◆「抹消」~
司法書士の主要かつ基本業務の1つとして、
登記簿にある抵当権を消す(抹消)手続があります。
「ある人が、住宅ローンを完済したとき」などがその代表例です。
抵当権の抹消登記手続きは、
司法書士にとって、基本中の基本業務ですが、
「たかが○○、されど○○」という性質の業務でもあります。
特に、「古い抵当権(昔の抵当権)」は、“やっかい”でして、
所有者が自分で消そうと思っても、
種々の理由から、なかなか簡単には消せません。
そこで、
登記手続のプロである司法書士の登場です。
阪田司法書士事務所にも、
これまで幾度となく、
「古い抵当権を消してほしい」といったご依頼がありました。
ここでは、数あるご依頼の中から、
特に印象に残っている事案をご紹介させていただきます。
(つづく)
■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」でお困りの際は、
当事務所(阪田 宛)までお問い合わせください。
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/
【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
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