古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1) | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

*司法書士 阪田智之の手記 ~№197◆「抹消」~


司法書士の主要かつ基本業務の1つとして、

登記簿にある抵当権を消す(抹消)手続があります。


「ある人が、住宅ローンを完済したとき」などがその代表例です。


抵当権の抹消登記手続きは、

司法書士にとって、基本中の基本業務ですが、

「たかが○○、されど○○」という性質の業務でもあります。


特に、「古い抵当権(昔の抵当権)」は、“やっかい”でして、

所有者が自分で消そうと思っても、

種々の理由から、なかなか簡単には消せません。


そこで、

登記手続のプロである司法書士の登場です。


阪田司法書士事務所にも、

これまで幾度となく、

「古い抵当権を消してほしい」といったご依頼がありました。


ここでは、数あるご依頼の中から、

特に印象に残っている事案をご紹介させていただきます。


 (つづく)


■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」でお困りの際は、

 当事務所(阪田 宛)までお問い合わせください。


阪田司法書士事務所(大田区蒲田)

・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/


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