一般の方向けに【Q&A】形式でまとめてみた。
*司法書士 阪田智之の手記 ~№196◆「識別」~
(バックナンバー)権利証ってそもそも何?-相続登記の前提
/大田区蒲田の司法書士による【相続登記Q&A】
【テーマ】相続登記の前提③~登記識別情報(通知)とは?~
【Q】「登記識別情報(通知)」とは何ですか?
【A】登記識別情報(通知)とは、
「従来の登記済証に相当する情報(通知)」です。
【司法書士のワンポイントアドバイス】
■登記識別情報(通知)は、
「一定の登記」が完了した際、
法務局(登記所)から交付される書類です。
■上記「一定の登記」とは、たとえば、
マイホームを購入したり、相続した場合にする
「所有権移転登記」です。
■従来は、「登記済証」が法務局から交付されていましたが、
法律の改正により、登記済証に代わり、
「登記識別情報(通知)」が交付されることとなりました。
■登記識別情報は、登記申請の際「交付不要」と申し出ることもできますが、
特別の事情がない限り、「交付必要」をお勧めいたします。
■登記識別情報は、オンライン登記申請の場合は、
紙による通知方式ではなく、ダウンロード方式により取得することもできます。
■登記識別情報(通知)には、この他にも各種の注意点があります。
ご不安な方は、当事務所(阪田 宛)までお問い合わせください。
【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://sy-ss-office.net/