古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その5) | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

*司法書士 阪田智之の手記 ~№201◆「幸運」~



> そこで、藁をもすがる思い(?)で、

> 某機構Dに電話番号を押してみました……


 (その4 の続き)



【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース


今回のケースのポイントは絞られてきました。


すなわち、


・(登記先例)

 金融機関Cの当時の精算人個人と抵当権抹消手続を進めてもよい。


・(登記先例)

 精算人個人が(死亡等で)存在しないときは、

 裁判所に、別途精算人を選任してもらって、その方と手続を進めてもよい。


・(某有力筋・未確認情報)

 「某機構Dが、金融機関Cの存続中の行為についての受け皿(窓口)になっている」

 「某機構Dは、金融機関Cの当時の精算人と連絡を取ることができる」




「某機構D」に問い合わせてみた結果――

某有力筋の情報は正しかった。



某機構Dの担当者曰く、


①機構Dが、金融機関Cの業務を引き継いだ際(※)、

 不在者Aの情報はなかった。


②ということは、その前に、不在者Aは債務を完済しているのではないか。

 (Aとの取引は終了しているため、情報が承継されなかった)


③しかし、機構D側にはも不在者A(財産管理人B)側にも、

 返済の事実(又は残債がある事実)を証明する証拠書類がない状態


④よって、財産管理人Bから、直接話を聞きたい。


⑤機構D(金融機関C)側も、いまさら貸金(債権)を主張するつもりもないので、

 ④の話に信憑性があれば、①②を重視して、抵当権を消す書類を再発行する。


⑥なお、金融機関Cの清算人は、今も存在する


とのこと。



これは、想定された解決策のなかでも、

最善のもの といえます。



さっそく、財産管理人Bから、某機構Dに連絡をしてもらい、

数日後、無事、某機構Dから、

抵当権を消すために必要な書類が当方の手元に送られてきました。



ちなみに、某機構Dから送られてきた書類は……



 (その6(終章) につづく)



【注釈】

※あくまで業務内容のみであり、会社(法人格)自体を承継したわけではない。 



■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587422853.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その4)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587431867.html

   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■「古い抵当権(昔の抵当権)の消し方」についてのご相談承ります。

 当事務所(阪田 宛)まで、お気軽に問い合わせください。


■「予防法務」の観点から  皆さまの権利や大切な財産をお守りいたします。


【阪田司法書士事務所(大田区蒲田)】

・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://ss-office.net/


【相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所】
・司法書士 阪田智之
・TEL:03-6424-8850
・メール:sakata-office@woody.ocn.ne.jp
・URL:http://sy-ss-office.net/