*司法書士 阪田智之の手記 ~№201◆「幸運」~
> そこで、藁をもすがる思い(?)で、
> 某機構Dに電話番号を押してみました……
(その4 の続き)
【ケース①】
■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース
今回のケースのポイントは絞られてきました。
すなわち、
・(登記先例)
金融機関Cの当時の精算人個人と抵当権抹消手続を進めてもよい。
・(登記先例)
精算人個人が(死亡等で)存在しないときは、
裁判所に、別途精算人を選任してもらって、その方と手続を進めてもよい。
・(某有力筋・未確認情報)
「某機構Dが、金融機関Cの存続中の行為についての受け皿(窓口)になっている」
「某機構Dは、金融機関Cの当時の精算人と連絡を取ることができる」
「某機構D」に問い合わせてみた結果――
某有力筋の情報は正しかった。
某機構Dの担当者曰く、
①機構Dが、金融機関Cの業務を引き継いだ際(※)、
不在者Aの情報はなかった。
②ということは、その前に、不在者Aは債務を完済しているのではないか。
(Aとの取引は終了しているため、情報が承継されなかった)
③しかし、機構D側にはも不在者A(財産管理人B)側にも、
返済の事実(又は残債がある事実)を証明する証拠書類がない状態
④よって、財産管理人Bから、直接話を聞きたい。
⑤機構D(金融機関C)側も、いまさら貸金(債権)を主張するつもりもないので、
④の話に信憑性があれば、①②を重視して、抵当権を消す書類を再発行する。
⑥なお、金融機関Cの清算人は、今も存在する。
とのこと。
これは、想定された解決策のなかでも、
最善のもの といえます。
さっそく、財産管理人Bから、某機構Dに連絡をしてもらい、
数日後、無事、某機構Dから、
抵当権を消すために必要な書類が当方の手元に送られてきました。
ちなみに、某機構Dから送られてきた書類は……
(その6(終章) につづく)
【注釈】
※あくまで業務内容のみであり、会社(法人格)自体を承継したわけではない。
■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html
<古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >
http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html
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http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587431867.html
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