古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その6・終章) | 【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

*司法書士 阪田智之の手記 ~№202◆「終幕」~



>ちなみに、某機構Dから送られてきた書類は……


 (その5 のつづき)


【ケース①】

■抵当権者が解散・清算してしまった会社で、今となってはこの世に存在しないケース



某機構Dから送られてきた書類は、

以下のとおりです。



 ①解除証書


 ②委任状(抹消登記用)


 ③元清算人の印鑑証明書(個人)


 ④元清算人の住民票


 ⑤金融機関Cの閉鎖登記簿謄本(最終の中野区の本店)


 ⑥元清算人作成の上申書



なお、上記書類について若干の補足をしておきましょう。


■③:元清算人の印鑑証明書(個人)

 今回、(紛失により)登記済証(抵当権等設定契約証書)を提出できないため、

 いわゆる「事前通知手続」において必要となる印鑑証明書。

 なお、金融機関Cの印鑑証明書ではなく、

 元清算人の印鑑証明書でOKという根拠は、

 「登記先例(昭23年)」及び「登記研究・質疑応答」によります。


■④:元清算人の住民票

 ⑤記載の清算人の住所をA(旧住所)とすると、

 ②や③記載の清算人の住所がB(現住所)であるため、

 「A→Bへの住所の変遷」を証明するために必要な書面です。


■⑥:元清算人作成の上申書

 金融機関Cは、

 「中央区(不動産登記簿上)→新宿区→中野区」と本店を移転していますが、

 ⑤の書面からは、「中央区→新宿区」の移転の旨が記載されていません。

 この場合、本来的には、「中央区→新宿区」も会社謄本で証明する必要がありますが、

 当該会社謄本が、保存期間経過により破棄されているため、

 それに代わる書面としての位置づけになります。



――と、いうわけで、

解散・清算し、この世に存在しない会社(抵当権者)の抹消登記案件ではありましたが、

上記の書類を登記所に提出して、

無事、古い抵当権(昔の抵当権)を消すことができました。



  完




■なお、「古い抵当権の消し方」に関するバックナンバーは こちら↓

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その1)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587354815.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その2) >

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-10592918569.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その3)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587422853.html

   

 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その4)>

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587431867.html


 <古い抵当権(昔の抵当権)×消し方×司法書士 (その5)>  

   http://ameblo.jp/sakata-office/entry-11587436345.html

   

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