▼子どもを辞書に親しませるには、本棚にしまわず、箱から出しておくのが肝要という。なるほど。開くまでに一(ひと)動作多いだけで、つい面倒くさくなるのは、大人も変わらない

今日の天声人語(朝日新聞)からの引用です。
さて、皆さんはどの六法を
使われていますか?
僕は4年間ずっと
ポケット六法(有斐閣)です。
まぁどれにしたって同じ条文で
違うことが書かれていることはないので
使いやすいのであればOKですよね。
ところで司法試験用六法、法科大学院用六法をのぞいて
全ての六法で箱はついていますよね。
これ毎回入れてます?
僕は買ったその日に外してから
一回もいれていません。
理由は冒頭の通り。
面倒臭いんですよね。
条文が大切、というのは重々承知なので
箱にいれてたって条文は引くんですが
いかんせん面倒臭い。

以前のエントリにも書きましたが
六法って引けば引くたびに
一回一回の値段が下がるんです。
2000円には変わりないんですが
何かお得じゃないですか?笑

六法ついでですが(そんなついではありませんが)
人生で初めて択一の勉強をしております。
(既修者試験ですが)
判例六法が初めて使い方がわかりました。
来年は本試験の択一の勉強をするので
判例六法が必須ですね。
昨年合格された方も試験会場には
判例六法だけ持って行ったそうなので
ひとつ参考にしたいと思います。

既修者試験まで残り9日。
上三が鬼門やなぁ。
一昨日が発送日でした。
適性試験。
アレですね。
鎌田薫氏から郵送物が届くことなんて
滅多にないですから、
重宝しないといけないですね。笑
うちには今日届きました。
地方だと遅いんですかね。
Twitter上では昨日届いてる人もいて
今日はそわそわしていました。

さて、結果です。
不正が疑われないよう写真付きで。笑
photo:01


満足ではないですけどね。
まぁ、最低限かなと。
勉強しなかった自分が悪いですからね。

終わったことを云々言っても
仕方ありません。
とりあえず既修者試験。
それから各大学院の入試。
全力を尽くします。
その前にステメンでしたね(^^;;
中央は明日完成予定です。

中央受ける方いらっしゃるんですかね?
周りが誰も受けないので
心細いsyoutaでした。

既修者試験まで残り10日。
会場が通っている大学でした(^^)
また寝てしまった。
ということで授業前の更新。
本当にレコードのみになるかもです。
120702 457'08"
120703 291'11"
120704 392'54"
120705 218'17"
120706 484'16"
120707 390'35"
120708 412'57"

1週間合計2647'18"(約44h)

これは後日記事にしますが
今週は「わが心の旅路」を読んでいたので
それがちょっと勉強時間を侵蝕しました。
自分にとってはプラスにはなりましたが。
それから既修者試験(択一)やっていますが
面白くないです((((;゚Д゚)))))))

既修者試験まで残り13日。
面白くないとかいわない。
この半年の間で勉強に対する
ヤル気を失ったことが
自覚しているだけど2度ありました。
(随時、記事に書いていたと思います。)

確かに法科大学院入試、司法試験受験は
相当の勉強量を必要とします。
しかし、やはり息抜きも大事。
さて、そんな中息抜きってなにしてる?
という話になりまして、
受験生時代(現在弁護士の先生)は
ジムに行って体を動かしていたと
おっしゃっていました。

僕の場合毎日原付で学校に通っていますが
それが一つ息抜きになっているのかな
とも思っています。
しかしまぁ勉強しなきゃいけない、
と思いながら別のことしても
中途半端で息抜きにもならないだろうから
するなら時間決めて切り替えが大事だと思いますね。

ということで息抜き後の切り替えも
そうなんですが
勉強したくなくなった時
1種スイッチのきれた状態になっていると思います。
そんな時にスイッチをうまくいれてあげれば
上手に切り替えができると思います。

そんな中僕が使っているのがキッチンタイマーです。
僕は昨年からブログに記録するために
キッチンタイマーで勉強時間をはかっています。
最初は時間図るだけが目的だったのですが
パブロフの犬のように頭の切り替えが
できるようになっていました。
これは嬉しい誤算でしたね。
そんなことで今は結構うまく可処分時間を
使えていると思います。

それから、もう1点。
タイマーつかうと、
「今この瞬間」から勉強始めれるんですね。
どういうことかというと
勉強苦手な人って(僕も含め)
勉強に入るまでが長いらしいんです。
(集中力の問題もありますが)
○時から、このCMが終わってから、次秒針が12を差してから…。
これがタイマーを使えば
ボタンを押した瞬間からになるんです。
これは僕には大きかったですね。

人それぞれスイッチの入れ方はあると思いますが
僕の場合のご紹介でした。

既修者試験まで残り13日。
終わればすぐに学校のテストです(´・_・`)
本日は注意義務の法的性質について。
参考文献が見つからなかったので
独断と偏見になります。笑
もし、有用な文献をご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただきたい所存です。

民法の規定する注意義務には
2種類あります。
善管注意義務と自己の物におけるのと同一の注意義務です。
善管注意義務は例えば400条に規定してあります。
自己の物におけるのと同一の注意義務は659条です。
以下、(善)、(自)と略します。

一般に(善)>(自)と考えられていると思います。
例えば売買契約締結の前後で
物の保管者の義務は(自)→(善)と
注意義務の程度は上がります。

しかし、本当にそうでしょうか、
というのが問題意識。

(善)と(自)が性質の同じものであれば
程度問題を考えることはできると思いますが
性質の違うものであれば程度は論じ得ません。

(自)の判断基準は行為者になります。
すなわち同一の原因による(自)でも
その程度は人それぞれです。
(具体的注意義務)
一方、(善)の判断基準は一般人です。
同一の原因による(善)は
同程度のものになります。
(一般的注意義務)
とするとお、稀にかもしれませんが
(自)>(善)ということも起こり得るということです。

以上のように性質が違うとすると
程度問題を論じれないとも考えられます。

しかしながら(善)は一般的注意義務だとすると
その範囲は包括的なものだと思います。
(自)は個別的です。
したがって、その範囲内で程度問題を論じることは
可能だと考えます。

結論としては(自)→(善)とすることが
できる、ということになります。
そして、こんなことは通常考えないことだと思います。
民法にも注意義務として一緒に規定されているわけではないので
ここら辺が文献のない理由だと思います。
しかし、今債権を習っている先生が
こういった本質を聞いてくる方なので
毎回考えさせられています。
この先生の質問には毎回的確な答えを返せないのですが
その度に勉強不足を痛感させられます。
本質に遡った勉強をしたいと思いますね。

と、いうことで(上記とは別の)教授に
質問にいったのですが
曖昧な解答しかえられませんでした。
「そんなことしなくていい」とか言われる始末。
ゼミの教授に聞いてみよう。

既修者試験まで残り16日。
半分はとりたい…。