本日は注意義務の法的性質について。
参考文献が見つからなかったので
独断と偏見になります。笑
もし、有用な文献をご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただきたい所存です。
民法の規定する注意義務には
2種類あります。
善管注意義務と自己の物におけるのと同一の注意義務です。
善管注意義務は例えば400条に規定してあります。
自己の物におけるのと同一の注意義務は659条です。
以下、(善)、(自)と略します。
一般に(善)>(自)と考えられていると思います。
例えば売買契約締結の前後で
物の保管者の義務は(自)→(善)と
注意義務の程度は上がります。
しかし、本当にそうでしょうか、
というのが問題意識。
(善)と(自)が性質の同じものであれば
程度問題を考えることはできると思いますが
性質の違うものであれば程度は論じ得ません。
(自)の判断基準は行為者になります。
すなわち同一の原因による(自)でも
その程度は人それぞれです。
(具体的注意義務)
一方、(善)の判断基準は一般人です。
同一の原因による(善)は
同程度のものになります。
(一般的注意義務)
とするとお、稀にかもしれませんが
(自)>(善)ということも起こり得るということです。
以上のように性質が違うとすると
程度問題を論じれないとも考えられます。
しかしながら(善)は一般的注意義務だとすると
その範囲は包括的なものだと思います。
(自)は個別的です。
したがって、その範囲内で程度問題を論じることは
可能だと考えます。
結論としては(自)→(善)とすることが
できる、ということになります。
そして、こんなことは通常考えないことだと思います。
民法にも注意義務として一緒に規定されているわけではないので
ここら辺が文献のない理由だと思います。
しかし、今債権を習っている先生が
こういった本質を聞いてくる方なので
毎回考えさせられています。
この先生の質問には毎回的確な答えを返せないのですが
その度に勉強不足を痛感させられます。
本質に遡った勉強をしたいと思いますね。
と、いうことで(上記とは別の)教授に
質問にいったのですが
曖昧な解答しかえられませんでした。
「そんなことしなくていい」とか言われる始末。
ゼミの教授に聞いてみよう。
既修者試験まで残り16日。
半分はとりたい…。
参考文献が見つからなかったので
独断と偏見になります。笑
もし、有用な文献をご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただきたい所存です。
民法の規定する注意義務には
2種類あります。
善管注意義務と自己の物におけるのと同一の注意義務です。
善管注意義務は例えば400条に規定してあります。
自己の物におけるのと同一の注意義務は659条です。
以下、(善)、(自)と略します。
一般に(善)>(自)と考えられていると思います。
例えば売買契約締結の前後で
物の保管者の義務は(自)→(善)と
注意義務の程度は上がります。
しかし、本当にそうでしょうか、
というのが問題意識。
(善)と(自)が性質の同じものであれば
程度問題を考えることはできると思いますが
性質の違うものであれば程度は論じ得ません。
(自)の判断基準は行為者になります。
すなわち同一の原因による(自)でも
その程度は人それぞれです。
(具体的注意義務)
一方、(善)の判断基準は一般人です。
同一の原因による(善)は
同程度のものになります。
(一般的注意義務)
とするとお、稀にかもしれませんが
(自)>(善)ということも起こり得るということです。
以上のように性質が違うとすると
程度問題を論じれないとも考えられます。
しかしながら(善)は一般的注意義務だとすると
その範囲は包括的なものだと思います。
(自)は個別的です。
したがって、その範囲内で程度問題を論じることは
可能だと考えます。
結論としては(自)→(善)とすることが
できる、ということになります。
そして、こんなことは通常考えないことだと思います。
民法にも注意義務として一緒に規定されているわけではないので
ここら辺が文献のない理由だと思います。
しかし、今債権を習っている先生が
こういった本質を聞いてくる方なので
毎回考えさせられています。
この先生の質問には毎回的確な答えを返せないのですが
その度に勉強不足を痛感させられます。
本質に遡った勉強をしたいと思いますね。
と、いうことで(上記とは別の)教授に
質問にいったのですが
曖昧な解答しかえられませんでした。
「そんなことしなくていい」とか言われる始末。
ゼミの教授に聞いてみよう。
既修者試験まで残り16日。
半分はとりたい…。