●こんな重い罰が待ってます~。 | 行政書士 丹下 聡

行政書士 丹下 聡

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生まれも育ちも国分寺、

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国分寺の行政書士 
丹下です。

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さて、皆様以下のような場合にどのくらいの

罰則が待っているかご存知でしょうか?

【事例】

ゴミを出した会社(排出事業者)ハイシュツ社が、

収集運搬業の許可は持っている会社 ウンパン社に、

許可証のコピーを確認しただけで、他は何の確認もせず、

ゴミ(産業廃棄物)の運搬を依頼したところ、

このウンパン社の社員がゴミ(産業廃棄物)を

不法投棄し、産業廃棄物処理法違反で逮捕された。



手裏剣ハイシュツ社に対する罰則

委託契約違反右矢印 「三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」

管理票交付義務違反右矢印 (ハイシュツ社に対して)「六か月以下の懲役若しくはは50万円以下の罰金」

手裏剣ウンパン社と実際にゴミを不法投棄した社員に対する罰則

不法投棄禁止違反右矢印 (実行者に対して)「五年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその併科」と

ウンパン社自体にも「1億円以下の罰金刑」

(会社や会社役員、上司の関与は問いません。

このように、実行犯と共に「会社」にも「違反の事実」のみ

で罰金を科すことを「法人両罰規定」と言います)

委託契約違反右矢印 (ウンパン社に)「三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」

以上のように、「適正処理」に違反すると、

かなり重い罰則が待っております。

(「適正処理」についてはこちらの記事を~ 「適正処理の流れ」

当然「許可取消処分」とななります。

出す側処分(運ぶ)する側もキチッと

適正処理のフローは守りましょう。

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