生まれも育ちも国分寺、
環境保全・起業家支援・スポーツ振興で
多摩地区・国分寺の街と緑を元気いっぱいにしたい
丹下です。
何かを真剣に目指す人の縁の下の力持ちになります!
ランキングに参加しておりますので、
応援の一票お願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
さて、皆様以下のような場合にどのくらいの
罰則が待っているかご存知でしょうか?
【事例】
ゴミを出した会社(排出事業者)ハイシュツ社が、
収集運搬業の許可は持っている会社 ウンパン社に、
許可証のコピーを確認しただけで、他は何の確認もせず、
ゴミ(産業廃棄物)の運搬を依頼したところ、
このウンパン社の社員がゴミ(産業廃棄物)を
不法投棄し、産業廃棄物処理法違反で逮捕された。
ハイシュツ社に対する罰則
委託契約違反 「三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」
管理票交付義務違反 (ハイシュツ社に対して)「六か月以下の懲役若しくはは50万円以下の罰金」
ウンパン社と実際にゴミを不法投棄した社員に対する罰則
不法投棄禁止違反 (実行者に対して)「五年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその併科」と
ウンパン社自体にも「1億円以下の罰金刑」
(会社や会社役員、上司の関与は問いません。
このように、実行犯と共に「会社」にも「違反の事実」のみ
で罰金を科すことを「法人両罰規定」と言います)
委託契約違反 (ウンパン社に)「三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科」
以上のように、「適正処理」に違反すると、
かなり重い罰則が待っております。
(「適正処理」についてはこちらの記事を~ 「適正処理の流れ」)
当然「許可取消処分」とななります。
出す側も処分(運ぶ)する側もキチッと
適正処理のフローは守りましょう。
ランキング参加してます。
応援の一票お願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村