皆さまおはようございます。ここ数週間誘われるままに
FACEBOOKなるものを始めさせていただきましたが、
何に驚いているかというと、”士”業のみなさんのグルメっプリです。
翻って、私の食生活は・・。。。。まったくグルメで無い!
アップした食べ物写真って7/11のパンのみ
ぢゃん!(あれって134円くらいで私的には結構奮発したコンビニぱんです)
我ながら本当にボンビーなパンビーだなと思っている
生まれも育ちも国分寺。多摩・国分寺が大好きな法律屋さん・行政書士のたんげです。
至らないところも多々あるかと思いますが、、「謙虚に心をこめて仕事します」!!
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そして、今日の本題。「行政書士って何する人?」です。
もう定番中の質問。行政書士なさっていらっしゃる方でこの質問されたことのない方
はまずいらっしゃらないでしょう。この私でさえ、何回もされました。
まぁ大体「あ!私マンション買った時お世話になったよー」とか言われるのが関の山
なんですけどね(これは司法書士さんと言います)。
私も大体「んー、、、漫画で言えば”カバチタレ”」としか言ってませんが。
そして、行政書士ブロガーの方々なら多分一度はこのネタについてお書きになったことがあると
思います。それくらい定番ネタなので今更私が書いてもなんですが、ちょっと私も
勉強のつもりで書かせていただきます。
行政書士の(が)出来る仕事の根拠になる法律があります。
【行政書士法 (1条の2、3)】
1. 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
例 : 古物商の許可申請・建設業の許可申請・定款の作成
2. 権利義務または事実証明に関する書類の作成・代理
例 : 売買契約書・遺産分割協議書・離婚協議書・内容証明郵便
3. 行政書士が作成することのできる書類作成についての相談
大体大まかに言うと。何か仕事をするときに「勝手にやったらやばいよね?
どっか役所に行かないといけないんのでは?」の時に力を発揮するのです。
そもそも、会社作る時には「定款」というものを作って”公証人”と言う人(固そうですね)の
認証(これも、固い?)を受けなければなりません。
そのほか
「定食屋さん」やりたい!
「移動車でシシカバヴ売りたい!」
「きれいなお姉さんがいてお酒を出せる店やりたい!」
等など、届け出る(申請する)先、書く書類は違えど、
”役所”にちゃんと許可を取らないと出来ません。
私のやりたい「産業廃棄物の収集」とか「建設業」なんてのは
いかにも「勝手にやっちゃまずいだろ」って仕事ですよね。
そのほか「中古車屋さん」「古本屋さん」「古着屋さん」なんかも
許可要ります。(古物商と言います)
これらの許可って、いくら21世紀で柔らかくなったとは言え「うるさいお役所」
の「めんどくさくて、時間のかかる」ものなのです。
忙し、社長さん・店長さんは専門の行政書士に任せることで、大幅に時間と労力を節約できます。
そのほか、普通の方々の普通の生活上で起きる「離婚」「相続・遺言」
「交通事故(示談・損害賠償・後遺障害等級認定)」などにも力を発揮します。
われわれ行政書士は弁護士法72条なるもで、「争いごとで相手との直接交渉」は出来ません。
あくまで「権利義務・事実証明に関する書類の作成・代理」のみです。
この前、とある先生のセミナーでお聞きして「おっそうだよなー」と
今更ながらに思った例えだったので使わせていただくと
「われわれ行政書士はボクシングで言えば、セコンド・トレーナーで
戦うのは依頼人です」ってイメージでしょうか?内容証明なるものや
公正証書なるものを作成して、(戦うのは~とは言ってしまいましたが)戦う前に、
皆さまのよりよい生活のために尽力することが出来るのです。
そのほか、「金貸したけど帰ってこない。でも、そんなに高い
金額じゃないから弁護士ってのもなぁー」とか
「へんな壺買わされたよ!」等のお悩みも相談してください。
まだまだあります。車・バイク関係の手続き(車庫証明・名義変更・廃車)や
パスポート申請など「したいけど、平日いけないよー」ってかた行政書士に
お任せください!
相当、はしょって書いてますが、お許しください。
たんげそう行政書士事務所では
「忙しい方の時間を節約します!みんなで”良いね”で行きましょう!」をモットーに日々努力しています!
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