●適正処理の流れ | 行政書士 丹下 聡

行政書士 丹下 聡

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生まれも育ちも多摩・国分寺。
産廃許認可・会社設立の専門 国分寺の行政書士
丹下です。



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産業廃棄物許可申請の専門家
国分寺の行政書士 丹下です。


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さて、再三当ブログでも機会の有るごとに

不法投棄などが有った場合に、その責任を負うのは

捨てた産廃事業者だけではなく、ゴミの処理を委託した

企業側(配収事業者)にも及びます。

そこでもう一度キチンと的処理の過程をフローチャート風に見てみましょう

1.排出事業者と産廃事業者との間での協議・合意



2.契約書の締結(運搬と処分のそれぞれの事業者と書面での契約が必要



3.廃棄物発生マニフェスト(産業廃棄物の管理票)交付



4.運搬。H17年より運搬車には「運搬車であることの明示が必要」となっています



5.中間処理



6.最終処分・再生



7.マニフェストE票の返還(この返還にyほり排出事業者は処理を委託した廃棄物の適正処理を確認。返還されたマニフェストは五年間の保存義務が有ります





適正な処理といわれる為にはこのような七つの過程を経なければなりません。

そして、ここで押さえておくポイントは三つ有ります。

署名欄 契約書 書類 締結  - 写真素材
(c) もとくん画像素材 PIXTA


1 契約書を取り交わすこと

2 産廃業者がキチンと許可を受けている業者なのかを許可証をみて確認すること

3 委託する廃棄物それぞれにマニフェストを交付すること。

以上の三つには特に注意をして、適正なゴミの処理をしましょう。

マニフェストの説明はまた、改めてさせていただきます。

パスポート 申請代行 やってます

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