何時もお立ち寄りいただきまして、誠にありがとうございます。
生まれも育ちも多摩・国分寺。
産廃許認可・会社設立の専門 国分寺の行政書士 丹下です。
至らないところも多々あるかと思いますが、、「謙虚に心をこめて仕事します」!!!応援の一票お願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村
国分寺の行政書士 丹下です。
産廃収集運搬業のご相談は
たんげ そう行政書士事務所まで
さて、再三当ブログでも機会の有るごとに
不法投棄などが有った場合に、その責任を負うのは
捨てた産廃事業者だけではなく、ゴミの処理を委託した
企業側(配収事業者)にも及びます。
そこでもう一度キチンと的処理の過程をフローチャート風に見てみましょう
1.排出事業者と産廃事業者との間での協議・合意
2.契約書の締結(運搬と処分のそれぞれの事業者と書面での契約が必要
3.廃棄物発生マニフェスト(産業廃棄物の管理票)交付
4.運搬。H17年より運搬車には「運搬車であることの明示が必要」となっています
5.中間処理
6.最終処分・再生
7.マニフェストE票の返還(この返還にyほり排出事業者は処理を委託した廃棄物の適正処理を確認。返還されたマニフェストは五年間の保存義務が有ります
適正な処理といわれる為にはこのような七つの過程を経なければなりません。
そして、ここで押さえておくポイントは三つ有ります。
(c) もとくん|画像素材 PIXTA
契約書を取り交わすこと
産廃業者がキチンと許可を受けている業者なのかを許可証をみて確認すること
委託する廃棄物それぞれにマニフェストを交付すること。
以上の三つには特に注意をして、適正なゴミの処理をしましょう。
マニフェストの説明はまた、改めてさせていただきます。
パスポート 申請代行 やってます
応援の一票お願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村