生まれも育ちも国分寺、
スポーツ振興・起業家支援・環境保全で
多摩地区・国分寺の街と緑を元気いっぱいにしたい
丹下です。
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さて、前回「循環型社会に向けた法体系」というお話をさせていただきました。
その中で本日は、
私の業務にも最も関係の深い、
「廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)」
の処理の目的・責任について少しお話します。
ⅰ)沿革
先ず制定の沿革としては、
1900年にペストの大流行などが起ったことに起因して、
公衆衛生の向上を目的とした「汚物掃除法」が制定されて以来、
様々な法律が制定されてきました。
その中でで1970年に「廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)」が制定され、現在に至っております。
そしてその目的には「公衆衛生の向上」にとどまらず、
「生活環境の保全」を含めた、「循環型社会に合致した廃棄物処理を行う」
事なども含められるになっております。
ⅱ)処理の目的
廃棄物処理法第一条によると、処理の目的は
「生活環境の保全および公衆衛生の向上」です。
① ネズミ、ハエなどの害虫が発生しないように
② 地下水を汚染しないように
③ 有害物質の環境への混入で、人の健康に被害を及ぼさないように
以上の①~③を行うことにより
つまるところ、人の健康又は生活環境にかかわる被害が生じないようにすることが、
目的であります。
ⅲ)処理の責務
![1](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/269.gif)
国及び地方公共団体に施策に協力しなければなりません。
![2](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/270.gif)
”(排出)事業者の自己処理責任の原則”が定められております。
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、
適正に処理しなければならない」のであります。
ゴミの処理を業者に委託する場合でも、
「キチット許可を受けている業者に委託する」
ことも勿論、ゴミを出す事業者(排出事業者)の責任です。
![3](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/271.gif)
国や市町村にも「処理計画」を定めたり、
「ゴミ減量などの基本方針」を定めたりする等、
勿論多くの責務が定められております。
以上のようなところが、
「廃棄物処理法の目的と責務」についての
概略です。
「(排出)事業者の責務」からも解るように、
工場から出るゴミ(産業廃棄物)を
無許可業者に処理を委託して、
その結果、無許可業者が「不法投棄」をした場合・・。。。
頼んだ、排出事業者にも罰則があります
![!!](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif)
ゴミ処理、最後まで責任を持ってキチッと!!!
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