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ルート社労士事務所ブログ

兵庫県神戸市に事務所を置くルート社労士事務所では、人事労務管理に関するあらゆる相談に応じております。労務や助成金の情報をブログにて発信して参ります!

皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

7月14日から

家賃支援給付金の申請受付がスタート

されましたので、こちらをご紹介したいと思いますひらめき電球

 

家賃支援給付金とは、

新型コロナウイルスによる、緊急事態宣言の延長などの影響で、

売り上げが減少している事業者の事業継続を支えるため、

地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するというものです。

 

対象となるのは、

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者のほか、

医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、個人事業者などです。

 

2020年5月~12月の単月のいずれかで売上高が前年同月比50%以上減少するか、

連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減った場合に、

申請時の直近1か月に支払った月額賃料に基づいて計算した給付額の6か月分が

支給されます。

 

法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円

一括支給されます。

 

申請には、

賃貸借契約書や、直近3か月分の家賃を支払った証明が必要です。

また、駐車場など事業用の借地賃料も対象となります。

 

しかし、自社で保有している、貸主と借り手が親族関係、

親会社と子会社の関係などの場合は対象外となります。

 

今後は、フリーランスなどの個人事業者のうち、

収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告した人や、

2020年1月~3月に新規に創業した事業者も給付対象にする方針です。

 

 

給付金の申請期間は、

2020年7月14日~2021年1月15日までです。

電子申請の締切は、2021年1月15日24時までとなっています。

 

申請手続きは、WEB上での申請が基本ですが、

電子申請を行うことが難しい申請者のために

7月15日から全国に申請サポート会場が順次開設されます。

 

 

申請サポート会場一覧

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf

 

 

 

●相談ダイヤル●

家賃支援給付金 コールセンター

電話番号:0120-653-930

受付時間:8:30~19:00

8月31日まで全日対応、9月1日以降は平日・日曜日対応(土曜日・祝日は除く)

 

 

参考:家賃支援給付金HP

https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

 

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

7月10日から申請受付が開始された

休業支援金・給付金について、ご紹介したいと思います。

 

この給付金は、

新型コロナウイルスの蔓延や防止措置の影響によって

休業させられた中小企業の労働者のうち、

休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対して、

該当する労働者の申請により、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するというものです。

 

 

 

 

●申請手続き●

 

郵送での申請を先行して受付ます。

オンライン申請も可能とするよう準備が進められています。

 

●申請にあたり準備する物●

 

1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)などの本人確認書類

2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類

3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額および休業中の支払い状況を確認できる書類

 

●郵送で申請する場合●

 

<労働者本人が申請する場合に必要なもの>

 

・支給申請書

・支給要件確認書

・同意書・委任状(代理人などが提出する場合)

 

<事業主経由で申請書を提出する場合に必要なもの>

 

・支給申請書

・支給申請書(持紙)

・支給要件確認書

 

これらの申請書類の中には初回申請用となっているものもあり、

2回目以降の申請につきましては現在、準備中となっています。

 

●お問い合わせ先●

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

0120-221-276

月~金 8:30~20:00

土日祝 8:30~17:15

 

参考

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給要領

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647089.pdf

 

 

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

第2次補正予算の成立を受け、

6月29日から持続化給付金の支援対象が拡大されました。

前回は、

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

についてご紹介しましたが、

今回は、

②2020年1月~3月の間に創業した事業者についてご紹介します。

 

●要件●

 

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

(法人・個人事業者)が対象となります。

 

●給付額●

 

現行制度と同様に法人は上限額は200万円

個人事業者は上限100万円

 

 

創業月から対象月までの各月の収入額は、

税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認することとなっています。

 

不正受給防止のために税理士による「第三者証明」が必要です。

 

給付申請を行う前には必ず詳細を、

「申請要項(中小法人など向け)」や「申請要領(個人事業者など向け)」で

確認してください!

 

申請したがなかなか給付されないという事態が発生していますが、

添付した申請書類が不鮮明であったり、そもそも給付対象外である

という場合も多くありません。

 

今回対象が拡大されたことにより、添付書類も増え、

申請から給付まで相応の時間がかかると予想されますが、

スムーズに給付金を受け取ることができるよう、しっかり確認した後に、

申請するようにしてくださいひらめき電球

 

 

参考:持続化給付事務局HP

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

第2次補正予算の成立を受け、

6月29日から持続化給付金の支援対象が拡大されました。

今回と次回の2回に渡って、その対象者の詳細をご紹介したいと思います。

 

 

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 

フリーランスなどの個人事業者には、

業務委託契約を結んで得た収入を「事業所得」ではなく

「雑所得」や「給与所得」として確定申告している人も少なくありません。

 

これまでの持続化給付金の事業では、

主たる収入を「事業所得」として確定申告している人しか給付対象になれませんでしたが、

これを拡大し、より多くの個人事業者を支援しようというものです。

 

●要件●

 

以下の要件を満たす事業者が新たに対象になります。

 

・雇用契約によらない業務委託契約などに基づく収入であり、

雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、

今後も事業継続する意思がある

(確定申告で事業収入としていた事業者は現行制度でも申請できます)

 

・今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

 

・2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない

 

●給付額●

 

現行制度と同様に上限額は100万円

 

●必要書類●

 

現行制度で添付が必要な

・前年分の確定申告書

・今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳など)

・振込先口座通帳の写し

・本人確認書類の写し

に加え、

 

①「前年分の確定申告書」の収入が、

業務委託契約などの事業活動からであることを示す書類

a.業務委託などの契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書

b.支払者が発行した支払調書または源泉徴収票

c.支払があったことを示す通帳の写し

a~cの中からいずれか2つを提出

(bの源泉徴収票の場合はaとの組み合わせが必須)

 

②国民健康保険証の写し

 

 

参考:持続化給付金申請要項

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf

 

 

次回は、②2020年1月~3月の間に創業した事業者

についてご紹介したいと思いますひらめき電球

 

 

 

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皆様、こんばんは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

第2次補正予算の成立を受け、

6月29日から持続化給付金の支援対象が拡大について

ご紹介したいと思います。

 

5月1日から開始された持続化給付金事業は、

6月22日までに約165万件(総額:約2兆2,000億円)の給付が完了しています。

この165万件は、日本の個人事業者を含む中小・小規模事業者357.8万者の

半数近くが持続化給付金の給付を受けたということです。

 

6月12日に成立した令和2年度第2次補正予算によって、

総額1兆9,400億円が追加され、6月29日より支援対象が拡大されました。

 

持続化給付金は、

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、

その他各種法人などで、

新型コロナウイルス感染症の影響によって売り上げが前年同月比で

50%以上減少している者が対象となります。

 

給付額は、

法人は200万円、個人事業者は100万円 です。

※昨年1年間の売上からの減少分が上限

 

また、特例として下記があります。

 

・証拠書類などに関する特例(法人・個人)

・創業特例

→2019年1月から12月までの間に成立した法人に対する特例(個人は新規開業特例)

・季節性収入特例

→月当たりの事業収入の変動が大きい法人・個人に対する特例

・合併特例

→事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例

・連結納税特例

→連結納税を行っている法人に対する特例

・罹災特例

→2018年または2019年に発行された罹災証明書などを有する法人・個人に対する特例

・法人成り特例

→事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例

・NPO法人や公益法人等特例

→特定非営利活動法人および交易法人などに対する特例

・事業継承特例

→事業収入を比較する2つの月の間に事業継承を受けた者に対する特例

 

 

6月29日より新たに対象となったのは、下記の対象者です。

 

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

②2020年1月~3月の間に創業した事業者

 

どちらの場合も、収入が50%以上減少していることが条件になっています。

 

次回とその次のブログで

上記の新たな支援対象者についてご紹介したいと思いますひらめき電球

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

持続化給付金受給事業者を対象とした

NHK放送受信料の免除についてご紹介したいと思います。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、

受信料の免除を行うことが決定しました。

 

●免除する放送受信契約の範囲●

 

持続化給付金の給付決定を受けた者が、

事業所など住居以外の場所に受信機を設置して、締結している放送受信契約

令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります

 

●免除期間●

 

NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間

※受信機を設置した月に受信契約を締結し、免除申請をした場合は、

その翌月および翌々月の2か月間

 

●免除の申請方法●

 

①「免除申請書」をNHKのホームページよりダウンロードし、必要事項を記入してください。

→免除申請書のダウンロード

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/corona_jushinryo_menjo.pdf

 

②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取り、

 封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。

 

「免除申請書」と

 「持続化給付金」給付通知書のコピー(宛名と通知内容の両面)

 を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。

※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、

同封されていない場合、免除することができませんので、注意してください。

 

●留意点●

 

休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、

受信契約を締結されていない場合は、免除が受け付けられません。

受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。

 

●詳細・問い合わせ先●

 

NHKのホームページをご確認ください。

・本社所在地のNHK放送局「ご相談窓口」

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/menjo/window.html

 

・受信料免除以外にも、事業所割引などの取り扱いについての案内

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html

 

 

参考:新型コロナウイルス支援策パンフレット(P78)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

 

本日は、

中小企業庁が実施している

中小企業診断士による無料経営電話相談会

をご紹介したいと思います。

 

 

これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向けに実施されています。

 

現在の状況を専門家が親身になって聞いてくれたうえ、

コロナ関連の多数の中小企業支援策のうち、自社に一番合う施策を無料でアドバイスしてくれます。

さらに、電話相談は休日も受け付けています。

 

相談できる施策は以下の6分野で、相談時間は50分です。

※相談時間は原則、延長できません

 

①セーフティネット保証4号

幅広い業種で一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証

 

②セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、

一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証

 

③危機関連保証

通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で

借入債務の100%を保証

 

④新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本制作金融公庫)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に直接貸付(別枠)

 

⑤生産性革命推進事業

ものづくり補助金、IT補助金、持続化補助金で、設備投資やIT活用を支援

 

⑥持続化給付金

中堅・中小企業、小規模事業者mフリーランスを含む個人事業者向け特別給付金

 

 

電話相談は下記の電話で受け付けています。

経営電話相談体制強化事業事務局

新型コロナウイルス感染症対策電話経営相談窓口

050-5371-9453

受付時間:9時~17時(土日祝含む)

 

 

※相談は電話を使った場合に限られており、メールでの相談はしておりません。

また、ビデオ会議による相談を希望の場合は専用窓口まで相談してください。

https://hojyokin.work/keieisoudan

 

 

何度でも相談可能で、予約をする必要もありません。

受付時間内に直接電話し、相談してくださいひらめき電球

 

 

参考:新型コロナウイルス感染症対策電話経営相談窓口

http://keiei-denwasodan.biz/

 

 

 

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皆様、こんにちは。

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本日は、

日本公庫が7月1日から

新型コロナウイルス感染症の特別貸付を拡充する

ことをご紹介したいと思います。

 

 

日本公庫は、

2020年度第2次補正予算の成立を受け、

7月1日から新型コロナウイルス感染症の特別貸付が拡充します。

 

融資限度額が3億円から6億円に引き上げられるほか、

融資を受けてから3年間は金利が0.9%引き下げられる低減利率の限度額も

1億円から2億円に拡充されます。

 

また、政府の特別利子補給制度利用者が当初3年間は実質的に無利子で利用できる

「実質無利子化」の対象も2億円まで引き上げられます。

 

●特別貸付の要件●

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をきし、

次のいずれかの要件に該当し、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方

 

(1)最近1か月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少

(2)業歴が3か月以上1年1か月未満の場合などは、最近1か月の売上高が、

 次のいずれかと比較して5%以上減少

①過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高

②令和元年12月の売上高

③令和元年10~12月の平均売上高

 

新型コロナウイルス感染症の特別貸付は担保不要です。

 

仕入資金、給与の支払い、手形決済資金などの運転資金のほか、

機械設備の購入費、工場や店舗の改装資金などの設備資金の利用することができます。

 

また、据置期間も含めると、

運転資金は最大20年、設備資金は最大25年と返済にも余裕があります。

 

 

新型コロナウイルの影響を受けている事業者には、

使い勝手の良い融資制度だと思いますので、

利用を検討されてはいかがでしょうかひらめき電球

 

 

参考:新型コロナウイルス感染症特別貸付の拡充等に関して

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/seidokakujyu_faq_t_2.pdf

 

 

 

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本日は、

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に

「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されましたので、

そちらをご紹介します。

 

 

厚生労働省は、

新型コロナウイルス感染症対応において、

介護が必要になった従業員を抱える中小事業向けに、

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に

新型コロナウイルス感染症対応特例を創設しました。

 

新型コロナウイルス感染症への対応として、

介護のための有給の休暇制度を設け、

家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した

中小企業事業主に助成金が支給されます。

 

労働者1人あたり、取得した休暇日数が

合計5日以上10日未満の場合は20万円、

同日10日以上の場合は35万円が支給されます。

 

●支給要件●

 

①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる

介護のための有給の休暇制度を設け、

この制度を含めて、仕事と介護の両立支援制度の内容を

社内に周知すること

 

※介護のための有給の休暇制度とは、所定労働日の20日以上取得できる制度です。

法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度である必要があります。

 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、対象家族の介護のために

仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得すること

 

対象となる休暇の取得期間は、

令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。

 

過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日については、

事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。

(振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得なければいけません。)

 

助成金は、1企業あたり5人分まで支給されます。

 

●対象となる労働者●

 

①介護が必要な家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスが、

新型コロナウイルス感染症による休業などによって利用できなくなった場合

 

②家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスについて、

新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合

 

③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により

家族を介護することができなくなった場合

 

●申請期限●

 

支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内

なお、令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、

8月15日が申請期限となります。

 

●申請先●

 

各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

 

対象労働者について、「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、

通常の介護離職防止支援コースも併給できます。

 

 

参考:両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000639624.pdf

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

 

 

 

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本日は、

中小企業基盤整備機構が開催する

テレワーク導入に関する緊急セミナーについてご紹介します。

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、

多くの企業や団体にテレワークが広まっていますが、

「導入したいが何から始めればいいかわからない」

「テレワークでできる業務がない」など、

なかなかテレワークを導入できていない企業もあるかと思います。

 

そんな悩みを抱えた企業などに向けて、

中小企業でも実現可能なテレワーク導入のポイントを

1本約20分程度の動画にまとめたものが、

YouTubeにて公開されていますひらめき電球

 

●第1弾 (5月29日公開) 中小企業のテレワーク【基本編】

 

テレワーク導入のメリットを再確認するとともに、

社内業務のうち、テレワークに向いている仕事は何かを洗い出す考え方、

テレワークで実施する際のルールや管理の仕方、

テレワーク導入の公的支援策について解説してくれています。

 

・テレワーク導入がもたらす生産性向上の効果

・テレワークに向いた仕事の切り出し方

・テレワークに利用できる補助金と公的支援

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aBlo_JjN84&feature=youtu.be

 

●第2弾 (6月公開予定) 中小企業のテレワーク【実践編】

 

仕事で取り扱うデータ・情報の取り扱いや社員の就業管理をどのようにするかなど、

ICTを活用して行う業務環境と管理の仕方について、

デジタル機器をはじめとする環境整備やコスト、セキュリティー面の懸念の対応について

解説してくれます。

 

・テレワーク推進に最低限必要な社内体制の考え方

・情報機器の調達とコスト、セキュリティーの考え方

 

●第3弾 (6月公開予定) 中小企業のテレワーク【運用編】

 

テレワークを導入している企業の取り組み事例を紹介し、

今回のセミナーのまとめとして、導入までの手順と留意点を確認します。

また、国や自治体等が中小企業向けに整備しているテレワーク導入支援策と

その活用のポイントも解説してくれます。

 

・中小・小規模企業のテレワーク取り組み事例

・中小・小規模企業向け テレワーク導入支援策の活用のポイント

・まとめ:自社は何から取り組むか

 

 

参考:【緊急セミナー開催!(動画掲載)】中小企業のテレワーク 公開のお知らせ

https://www.smrj.go.jp/institute/news/2020/favgos000000mwx0.html

 

https://www.smrj.go.jp/event/t_seminar/index.html

 

 

 

 

新型コロナウイルスの流行によって一気に普及したテレワークも、

コロナ以外にも今後活用する機会があると思います。

 

導入を検討しているが、どうすればいいか分からず悩んでいる方や企業には

ぜひ一度、動画を見ていただきたいなと思います!

 

 

 

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では、また次回お会いしましょうブーケ1

 

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