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ルート社労士事務所ブログ

兵庫県神戸市に事務所を置くルート社労士事務所では、人事労務管理に関するあらゆる相談に応じております。労務や助成金の情報をブログにて発信して参ります!

皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

本日は、

6月15日に経済産業省が更新した支援策パンフレットに掲載された

雇用調整助成金の上限引き上げや、

緊急対応期間を9月30日まで延長するなどの拡充についてご紹介します。

 

6月12日に第2次補正予算が成立したことで、

雇用調整助成金の特例措置が更に拡大されました。

 

1.助成額の上限を対象労働者1人1日あたり15,000円に引き上げ

 

これまで雇用調整助成金の上限額は、

対象労働者1人1日あたり8,330円でしたが、

令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業および、教育訓練について、

企業の規模に関係なく上限額が15,000円に引きあがります。

 

2.解雇などを行わない中小企業の助成率を10/10に引き上げ

 

解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の

休業および教育訓練に対する助成率は原則9/10でしたが、

助成率が一律10/10に引き上げられます。

 

3.遡及適用について

 

1.2については、既に申請済の事業主についても、

以下の通り、令和2年4月1日に遡って適用となります。

なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、

再度、申請手続きをする必要はありません。

 

①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主

→後日、追加支給分(差額)を支給

 

②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主

→追加支給分(差額)を含めて支給

 

※①または②の事業主が、過去の休業手当を見直し(増額し)、

従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、

当該増額分について追加支給のための手続きが必要となります。

 

【緊急対応期間の延長について】

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

雇用調整助成金については、

令和2年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、

各種特例措置を講じてきました。

 

さらに、

緊急対応期間を3か月延長します。(令和2年9月30日まで延長)

 

【出向の特例措置などについて】

 

雇用調整助成金の支給対象となる出向については、

出向期間が”3か月以上1年以内”となっていましたが、

緊急対応期間においては、”1か月以上1年以内”に緩和します。

 

参考:支援パンフレット(P48・49)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

これらの上限引き上げや要件の緩和、

申請書類の大幅な簡素化

休業等計画届の提出が不要(令和2年5月19日より)など

これまでよりももっと多くの方に活用してもらえるよう、

周知なども行っています。

 

オンライン申請も開始される予定でしたが、

これまで2度不具合によって受付が停止されています。

 

現時点でもまだ再開の見込みはたっていませんが、

オンライン申請もきちんと機能されれば、

さらに便利になるかと思います。

 

今後の動きにも注目していきたいですね!

 

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

本日は、

専門家による経営アドバイスについてご紹介します。

 

資金繰りだけでなく、売上の拡大や経営改善、ITツールの導入など、

中小企業・小規模事業者が抱える経営の悩みに

専門家が対応してくれます。

 

 

①全国47都道府県の全ての支援拠点において、

専門家が何度でも無料で、様々な経営相談に対応してくれます

 

 

②相談内容に応じて、無料で専門家派遣が受けられます

※派遣申請にあたって、事前に支援拠点または地域プラットフォームへの相談が必要です

 

支援拠点については、①のお問合せ先を、

地域プラットフォームは以下のURLからご確認いただけます。

https://www.mirasapo.jp/regionplatform/about.html

 

電話またはオンラインで、

専門家が何度でも無料で相談に対応してくれます

 

・経営相談体制強化事業事務局(電話相談)

 受付電話番号:050-5371-9453

 受付時間:9時~17時 ※土日・祝日含む

 

④テレワークやECなどの活用についてIT専門家から助言などを受けられる

「中小企業デジタル化応援隊事業」が開始

 

中小企業基盤整備機構が事業開始に向けて現在準備中です。

なお、この事業とは別に、使いやすい業務用アプリをまとめたサイト

「ここからアプリ」を立ち上げています。

使いやすいITツールや活用事例を検索できるので、ぜひ活用してください!

「ここからアプリ」 https://ittools.smrj.go.jp/

 

 

新型コロナウイルスによる非常事態の中、

何をどうすればいいのか分からず、悩まれている方もいらっしゃると思います。

 

専門家が何度でも無料で経営相談に乗ってくれるという

この制度をぜひ上手く活用してください!

 

参考:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(P5)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

本日は、

持続化給付金申請における

よくある不備についてご紹介します。

 

5月1日から持続化給付金の申請が開始されていますが、

申請内容に不備も多いようです。

 

6月12日は令和2年度第2次補正予算が成立し、

持続化給付金事業に総額1兆9,400億円が追加されました。

 

今後、さらなる申請の増加が見込まれますので、

持続化給付金申請サイトで挙げられていた、

よくある不備をいくつかご紹介したいと思います!

 

 

【添付書類全般に係る不備】

①添付ファイルにパスワードが設定されている

②画像がぼやけて情報が判読できない

③撮影時の角度により必要な情報が撮影範囲から見切れている

④申請している法人とは別の法人などの書類が添付されている

 

【確定申告書類などに係る不備】

①確定申告書の第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている

②該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている

③申請画面で入力した売上と確定申告書に記載されている売り上げが異なる

④法人概況説明書1枚目に売上の記載がない

⑤法人概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない

⑥収受日付印がない

⑦e-taxの受信通知がない

 

【売上台帳に係る不備】

①売上台帳の売上と対象月の売上が一致しない

②売上台帳の月と対象月が一致しない

③売上台帳ではなく、勤務日報や通帳の入金記録、請求書などを添付している

④今年の対象月の台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している

⑤添付された売上台帳の月が対象期間外

 

【銀行口座に係る不備】

①通帳の表紙、1-2ページ目以外のページが添付されている

②普通・当座以外の口座が登録されている

③通帳の金融機関コードと登録された金融機関コードが一致しない

④通帳の支店コードと登録された支店コードが一致しない

⑤通帳の口座番号と登録された口座番号が一致しない

⑥通帳の口座名義と登録された口座名義が異なる

 

 

サイトに掲載されていたよくある不備をざっと挙げてみました。

 

参考にした申請サイトでは写真やイラストなどを使って、

分かりやすく紹介してくれていたので、

これから申請される方は、

申請する前に確認事項をよく確認してから申請してくださいキラキラ

 

 

参考:持続化給付金 申請における「よくある不備」

https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html

 

 

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皆様、こんにちは。

ルート社労士事務所でございますクローバー

 

本日は、

賃貸借契約についての基本的なルールについてご紹介します。

 

新型コロナウイルスの影響を受けた賃貸借契約の当事者に向けて、

法務省から賃貸借契約に関する民事上のルールを説明した

Q&Aが公表されました。

 

Q1:新型コロナウイルスの影響で売上が減少し、

現在借りている建物の家賃が払えなくなってしまいました。

すぐに退去しなければならないのでしょうか?

 

A:賃料の支払い義務の履行は重要ですが、建物の賃貸借契約においては、

賃料の未払いが生じても、信頼関係が破壊されていない場合には、

直ちに退去しなければならないわけではありません。

 

Q2:新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、

今後家賃を払い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予などについて、

オーナーと交渉することはできないのでしょうか?

 

A:賃貸借契約に定められている協議条項に基づき、

オーナーと家賃の減額や支払猶予などについて交渉を申し入れることが考えられます。

 

Q3:テナントが新型コロナウイルスの影響により営業を停止することとなった場合、

賃料が減額されることにはならないのですか?

 

A:当事者間でこのような場合について

あらかじめ合意している場合には、それによることになります。

また、当事者間での協議も重要です。

協議に当たっては、賃料の減免の要否や程度などについて、

事案ごとの事情を考慮して判断 していただくことになります。

 なお、テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが、

1つ例を挙げる と、別段の合意がない場合において、

オーナーは賃貸物件の使用を許容して いるにもかかわらず、

テナントが営業を休止している場合には、

賃貸物件を使用収益させる賃貸人の義務は果たされており、

テナントは賃料支払義務を免 れないものと考えられます。

他方、商業施設のオーナーが施設を閉鎖し、

テナ ントが賃貸物件に立ち入れず、これを全く使用できないようなときは、

賃貸人の義務の履行がないものとして、

テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。

 

また、東京商工会議所がQ&A動画を公開しています。

家賃の減額や支払い猶予についてQ&A方式で解説してくれています。

 

【解説動画】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ

https://www.youtube.com/watch?v=PKkT8F2cvPA&feature=youtu.be

 

 

今回ご紹介した3つの質問・回答のより詳しい説明なども

法務省HPに掲載されていますので、

こちらもチェックしてください!

 

法務省HP 賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A

http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf

 

 

 

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本日は、

小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の

引き上げおよび対象期間の延長

についてご紹介します。

 

厚生労働省は、

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、

小学校等が臨時休業した場合等に、

その小学校に通う子どもの保護者である労働者の休職にともなう

所得の減少に対応するため、

正規雇用・非正規雇用を問わず、

有休休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する

助成金を創設しました。

 

そして、助成金と支援金の上限額等の引き上げと、

対象期間の延長を行います。

 

【上限額等の引き上げ】

 

・助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

1日あたり8,330円 → 15,000円を支給上限に引き上げ

 

・支援金の支給額:就業できなかった日について、

 1日あたり4,100円 → 7,500円(定額)に引き上げ

 

※引き上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

 

【対象期間の延長】

 

・対象となる休暇等の期限

令和2年6月30日まで → 令和2年9月30日まで

 

・申請期間

令和2年9月30日まで → 令和2年12月28日まで

 

参考:小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について

https://www.mhlw.go.jp/content/000635977.pdf

 

これらの変更は補正予算が成立後に正式決定されるものですので、

最新情報をよくご確認ください!

 

 

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本日は、

新型コロナウイルス感染症

対応休業支援金(仮称)

についてご紹介します。

 

本日から審議入りした新型コロナウイルス対策の

第2次補正予算案の中には、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設として

5,442億円の予算がもり込まれています。

 

この休業支援金は、

新型コロナウイルス感染症および、

その蔓延防止のための措置によって事業主が休業させ、

休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった

中小企業の労働者に対して、

申請によって、支援金を支給するというものです。

 

これは、労働者個人が直接申請する制度となっています。

 

この支援金が創設されることになった背景として、

雇用調整助成金を申請しない会社が多い

ことが挙げられます。

 

雇用調整助成金も緩和や簡略化が進んでいますが、

 

・日々改正される制度を理解できず、申請できない

・労働局など相談窓口が混み合い、相談できない

・休業手当(給与保障)を支払う資金がない

など

様々な理由から、申請しない会社も多いようです。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、

休業手当を受けることができなかった労働者が対象となる給付金です。

 

 

 

 

休業前給与の80%以上が支給される予定です。

(上限は月33万円)

ただし、中小企業のみが対象です。

 

この支援金は、雇用保険加入者以外にも、

パートやアルバイトも対象になる予定です。

 

 

参考:個人給付制度の創設について

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000633866.pdf

 

 

本日ご紹介した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、

第2次補正予算が成立することが前提の制度ですので、

閣議決定後の正式な情報が分かり次第、

またご紹介しますひらめき電球

 

 

 

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本日は、

雇用調整助成金の

オンライン受付再開についてです

 

5月20日正午から雇用調整助成金などの

オンライン受付システムが開始されましたが、

システムの不具合によって受付が停止されていました。

 

しかし本日、6月5日(金)12時~から

オンライン受付が再開されます。

受付はこちらのURLにアクセスすると行えます。

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

 

不具合が生じてしまった原因として、

初回登録時に、登録者にはそれぞれIDが付与されますが、

複数の人が全く同時刻に登録作業を行った場合、

同じIDが複数の人に付与される設計になっていたことが

原因だそうです。

 

今回のように個人情報に関わる不具合があった後に

オンラインで申請することに対して、

抵抗感を持つ人もいるかとは思いますが、

オンライン申請によって便利になるのは確かだと思います。

 

利用できるシステムをうまく活用して、

なるべく負担を軽くしていきたいですね!

 

 

参考:雇用調整助成金等オンライン受付システム運用再開について(厚生労働省資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/000636127.pdf

 

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本日は、

家賃支援給付金をご紹介します

 

※令和2年度第2次補正予算の成立が前提です

 

【名称】

家賃支援給付金

 

【概要】

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって

売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、

テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給するというものです。

 

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者個人事業者などであり、

5月~12月において以下のいずれかに該当する者

 

①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

【給付額】

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される

給付額(月額)の6倍(6か月分)を支給

 

給付率・給付上限額は下図の通りです。

 

 

参考:

支援策パンフレット(30ページ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

 

法人の場合、給付額の上限が1か月あたり100万円、

その6か月分ということで、

最大600万円の家賃支援給付金が支給されというものです。

 

この事業は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としたものなので、

今後事業内容が変更になる可能性もあります。

 

補正予算が成立し、事業内容が決定しましたら

またご紹介しますねひらめき電球

 

 

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本日は、

パワーハラスメント防止措置の義務化

についてご紹介したいと思います。

 

 

本日、2020年(令和2年)6月1日から、

パワーハラスメント防止措置が事業主へ義務化されます!

 

※中小事業主は、

2022年(令和4年)4月1日から義務化され、

それまでは努力義務となっています。

 

職場における”パワーハラスメント”の定義として、

3つの要素が挙げられています。

 

①優越的な関係を歯池とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるもの

であり、①~③の要素を全て満たすもの

を”パワーハラスメント”といいます。

 

※客観的にみて、

業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や

指導については該当しません。

 

事業主は、

パワハラ防止のために以下の措置を講ずることが義務になります。

 

●事業主の方針などの明確化およびその周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、

労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの

文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

 

●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

 

●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

→⑥と⑦は事実確認ができた場合

⑧再発防止に向けた措置を講ずること

→事実確認ができなかった場合も同様

 

●その他、併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

その旨を労働者に周知すること

→プライバシー保護には性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報も含む

⑩相談したことなどを理由として、解雇やその他不利益な取扱いをされない旨を定め、

労働者に周知・啓発すること

 

 

新型コロナウイルスへの対応などに追われているこの時期は、

ハラスメント対策が後回しになってしまう可能性もあります。

 

しかし、緊急事態宣言が解除されたことで、

通常通り会社に出勤する、

新入社員が配属される、

採用活動が行わる、

など徐々に人と接触する機会が増えます。

するとやはり、

職場環境の向上には力を入れていかなればなりませんよねひらめき電球

 

中小事業主の義務化はまだ少し先ですが、

早めの対応に越したことはないと思いますので、

早めの対応をお願いします!

 

 

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本日は、

働き方改革推進支援助成金

(新型コロナウイルス感染症対策のための

テレワークコース)について、

事業実施期間が延長となりましたので、

こちらをご紹介します

 

厚生労働省は、

新型コロナウイルス感染症対策として、

新たにテレワークを導入した中小企業を支援する

”働き方改革推進助成金

(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)”

について、

助成対象となる事業実施期間を

「6月30日または交付決定後2か月を経過した日の

いずれか遅い日」まで延長することを発表しました。

※サービス利用開始日から実施予定日を経過した日が、

延長後の事業実施期間を超える場合は、

サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数

 

これは、

テレワーク用通信機器の納品が遅れ、

事業実施期間内に取り組みを行うことが困難な事業者を

救済するための措置です。

 

すでに交付申請書を提出済、

または5月29日までに提出予定の事業主が対象です。

 

従来は5月31日までに事業を実施しなければいけませんでしたが、

テレワークを導入する企業が増加したことにより、

テレワーク機器を販売する店舗の在庫が少なくなり、

機器の納品が遅れて事業が開始できないケースが発生したので、

今回延長という措置がとられました。

 

さらに、延長の発表と同時に、

支給申請の期限も9月30日まで延長することも発表されました。

 

【問い合わせ先】

テレワーク相談センター

https://www.tw-sodan.jp/

電話:0120-91-6479

 

 

参考:

・働き方改革推進助成金

(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11432.html

 

・リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000633039.pdf

 

 

 

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