皆様、こんにちは。
ルート社労士事務所でございます![]()
本日は、
6月15日に経済産業省が更新した支援策パンフレットに掲載された
雇用調整助成金の上限引き上げや、
緊急対応期間を9月30日まで延長するなどの拡充についてご紹介します。
6月12日に第2次補正予算が成立したことで、
雇用調整助成金の特例措置が更に拡大されました。
1.助成額の上限を対象労働者1人1日あたり15,000円に引き上げ
これまで雇用調整助成金の上限額は、
対象労働者1人1日あたり8,330円でしたが、
令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業および、教育訓練について、
企業の規模に関係なく上限額が15,000円に引きあがります。
2.解雇などを行わない中小企業の助成率を10/10に引き上げ
解雇などをせずに雇用を維持している中小企業の
休業および教育訓練に対する助成率は原則9/10でしたが、
助成率が一律10/10に引き上げられます。
3.遡及適用について
1.2については、既に申請済の事業主についても、
以下の通り、令和2年4月1日に遡って適用となります。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、
再度、申請手続きをする必要はありません。
①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
→後日、追加支給分(差額)を支給
②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
→追加支給分(差額)を含めて支給
※①または②の事業主が、過去の休業手当を見直し(増額し)、
従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、
当該増額分について追加支給のための手続きが必要となります。
【緊急対応期間の延長について】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
雇用調整助成金については、
令和2年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、
各種特例措置を講じてきました。
さらに、
緊急対応期間を3か月延長します。(令和2年9月30日まで延長)
【出向の特例措置などについて】
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、
出向期間が”3か月以上1年以内”となっていましたが、
緊急対応期間においては、”1か月以上1年以内”に緩和します。
参考:支援パンフレット(P48・49)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
これらの上限引き上げや要件の緩和、
申請書類の大幅な簡素化や
休業等計画届の提出が不要(令和2年5月19日より)など
これまでよりももっと多くの方に活用してもらえるよう、
周知なども行っています。
オンライン申請も開始される予定でしたが、
これまで2度不具合によって受付が停止されています。
現時点でもまだ再開の見込みはたっていませんが、
オンライン申請もきちんと機能されれば、
さらに便利になるかと思います。
今後の動きにも注目していきたいですね!
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