皆様、こんにちは。
ルート社労士事務所でございます
本日は、
賃貸借契約についての基本的なルールについてご紹介します。
新型コロナウイルスの影響を受けた賃貸借契約の当事者に向けて、
法務省から賃貸借契約に関する民事上のルールを説明した
Q&Aが公表されました。
Q1:新型コロナウイルスの影響で売上が減少し、
現在借りている建物の家賃が払えなくなってしまいました。
すぐに退去しなければならないのでしょうか?
A:賃料の支払い義務の履行は重要ですが、建物の賃貸借契約においては、
賃料の未払いが生じても、信頼関係が破壊されていない場合には、
直ちに退去しなければならないわけではありません。
Q2:新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、
今後家賃を払い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予などについて、
オーナーと交渉することはできないのでしょうか?
A:賃貸借契約に定められている協議条項に基づき、
オーナーと家賃の減額や支払猶予などについて交渉を申し入れることが考えられます。
Q3:テナントが新型コロナウイルスの影響により営業を停止することとなった場合、
賃料が減額されることにはならないのですか?
A:当事者間でこのような場合について
あらかじめ合意している場合には、それによることになります。
また、当事者間での協議も重要です。
協議に当たっては、賃料の減免の要否や程度などについて、
事案ごとの事情を考慮して判断 していただくことになります。
なお、テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが、
1つ例を挙げる と、別段の合意がない場合において、
オーナーは賃貸物件の使用を許容して いるにもかかわらず、
テナントが営業を休止している場合には、
賃貸物件を使用収益させる賃貸人の義務は果たされており、
テナントは賃料支払義務を免 れないものと考えられます。
他方、商業施設のオーナーが施設を閉鎖し、
テナ ントが賃貸物件に立ち入れず、これを全く使用できないようなときは、
賃貸人の義務の履行がないものとして、
テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。
また、東京商工会議所がQ&A動画を公開しています。
家賃の減額や支払い猶予についてQ&A方式で解説してくれています。
【解説動画】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ
→https://www.youtube.com/watch?v=PKkT8F2cvPA&feature=youtu.be
今回ご紹介した3つの質問・回答のより詳しい説明なども
法務省HPに掲載されていますので、
こちらもチェックしてください!
法務省HP 賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
最後まで読んで頂き、ありがとうございました
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では、また次回お会いしましょう
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